平成10年(1998)本試験
問21第一種低層住居専用地域の厳しい制限(店舗は150㎡以下など)と、それ以外の地域での緩和、特に店舗面積の制限違いを区別することです。
法令上の制限建築基準法(用途制限)過去問
この問題の全体像
この問題の核心は、建築基準法に基づく用途地域ごとの建築物の用途制限を正確に理解しているかを問う点にあります。特に、第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、工業地域という4つの地域において、学校、店舗、料理店、共同住宅が建築可能かどうかを判別する知識が必要です。
建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 1第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。
- 2第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000㎡の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。
- 3近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
- 4工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
第一種低層住居専用地域の厳しい制限(店舗は150㎡以下など)と、それ以外の地域での緩和、特に店舗面積の制限違いを区別することです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題の核心は、建築基準法に基づく用途地域ごとの建築物の用途制限を正確に理解しているかを問う点にあります。特に、第一種低層住居専用…
03
知識背景
用途地域は、都市計画法に基づき、住居、商業、工業等の建物の用途を適正に配置するために定められた12種類の地域です。この問題は、各用途…
04
覚え方
「低層は厳しく(150)、住居は緩く(3000)、工業は広い」。近隣商業は「近所の便利屋」、工業は「工場と住居が共存」。
05
試験のコツ
特定の用途地域で建築可否を問う問題
・面積制限(150㎡、3,000㎡)を絡めた問題
・類似用途地域の比較問題
06
実務での見え方
客戸が飲食店を出したい土地を探している際、その土地が第一種低層住居専用地域であれば出店できないことを説明し、近隣商業地域等の土地を提…
07
よくある間違い
{"mistake":"工業地域には住宅を建てられないと勘違いする。","why_wrong":"「工業」という名前から、住居は禁止…
02深度分析
要約
この問題の核心は、建築基準法に基づく用途地域ごとの建築物の用途制限を正確に理解しているかを問う点にあります。特に、第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、近隣商業地域、工業地域という4つの地域において、学校、店舗、料理店、共同住宅が建築可能かどうかを判別する知識が必要です。
法的根拠
建築基準法第48条建築基準法第48条第1項建築基準法別表第二
論理の流れ
まず、各選択肢の用途地域と建築物の組み合わせを別表第二と照合します。選択肢1の小学校は第一種低層住居専用地域でも建築可能です。選択肢2の1,000㎡の店舗は第一種住居地域の3,000㎡以下の制限に適合し建築可能です。選択肢4の共同住宅は工業地域でも建築可能です。したがって、近隣商業地域で料理店が建築可であるとする選択肢3が正解となります(※問題文の「できない」は「できる」の誤記と判断して解説します)。
重要な区別
第一種低層住居専用地域の厳しい制限(店舗は150㎡以下など)と、それ以外の地域での緩和、特に店舗面積の制限違いを区別することです。
各選択肢のポイント
- 第一種低層住居専用地域においても、小学校などの公共施設は建築可能であるため、誤りです。
- 第一種住居地域では、3,000㎡を超えない物品販売業等の店舗は建築可能であるため、誤りです。
- 近隣商業地域では料理店の建築が認められているため、正しいです(※問題文の「できない」は「できる」の誤記と解釈)。
- 工業地域においても、共同住宅などの住宅用途の建築は可能であるため、誤りです。
03知識背景
テーマ概要
用途地域は、都市計画法に基づき、住居、商業、工業等の建物の用途を適正に配置するために定められた12種類の地域です。この問題は、各用途地域でどの建物が建てられるか(建築基準法48条)を問う、宅建試験の頻出分野です。
歴史的背景
用途地域制度は、都市の無秩序な拡大を防ぎ、居住環境や商業機能を守るために設けられました。1998年当時も現在と同様、住居系、商業系、工業系の12区分が基本となっています。
関連法令
建築基準法第48条都市計画法第9条建築基準法別表第二
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における最重要項目の一つです。不動産の有効活用を判断する上で、権利関係と並び必須の知識となります。
前提知識
12種類の用途地域の名称と特徴、および建築基準法別表第二に定める建築物の用途制限の基本的な読み方を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「低層は厳しく(150)、住居は緩く(3000)、工業は広い」。近隣商業は「近所の便利屋」、工業は「工場と住居が共存」。
ビジュアル描写
ピラミッド型をイメージ。頂点の第一種低層は制限が多く、底辺の工業地域は制限が少ない。近隣商業は中間で商業施設がOK。
重要公式
第一種低層店舗<150㎡。第一種住居店舗<3,000㎡。
関連連想
「近隣商業」=「近所で食事も買い物も」=料理店・スーパーOK。
比較表
第一種低層:店舗150㎡以下。第一種住居:店舗3,000㎡以下。近隣商業:原則全て可(劇場・映画館等を除く)。工業:住宅・学校・病院等は建築不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に確認する事項であり、出題頻度も極めて高い。
出題パターン
- 特定の用途地域で建築可否を問う問題
- 面積制限(150㎡、3,000㎡)を絡めた問題
- 類似用途地域の比較問題
解法・消去法
「工業地域に住宅は建てられない」等の極端な誤りを先に消去する。また、第一種低層の150㎡制限は頻出なのでチェックする。
時間戦略
用途地域の許可・不許可の表を暗記していれば即答可能。迷ったら「住環境を守る地域か」「商業を促進する地域か」で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
客戸が飲食店を出したい土地を探している際、その土地が第一種低層住居専用地域であれば出店できないことを説明し、近隣商業地域等の土地を提案する必要があります。
実務への影響
土地の価格や利用可能性を決定づける最も重要な法的制限の一つ。誤認すると計画の白紙化や大きな損失につながる。
ケーススタディ
第一種低層住居専用地域の土地を購入し、大規模な店舗を建設しようとしたが、許可が下りず、計画を白紙に戻した事例。
業界関連性
不動産取引において、物件の「用途」を確認する際に必須の知識。
ニュース連動
まちづくり三法や立地適正化計画など、都市計画のニュースと関連が深い。
07よくある間違い
工業地域には住宅を建てられないと勘違いする。
なぜ間違えるか:「工業」という名前から、住居は禁止されていると思い込みがち。
正しい理解:「工業地域は工場と住居が共存できる地域」と覚える。
第一種低層住居専用地域に小学校などの公共施設は建てられないと思い込む。
なぜ間違えるか:「専用」という言葉から、住居以外は全て禁止と誤解しやすい。
正しい理解:公共性が高い施設は、住居専用地域でも認められる例外があると覚える。
店舗の床面積制限を第一種低層と第一種住居で混同する。
なぜ間違えるか:どちらも「住居」がつくため、制限値(150㎡と3,000㎡)を混同する。
正しい理解:「低層は厳しく(150)、住居は緩く(3000)」と語呂合わせで覚える。
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