平成19年(2007)本試験
問22
法令上の制限建築基準法(用途制限)過去問
この問題の全体像
第二種低層住居専用地域における建築制限、特に用途規制、絶対高さ制限、および隣地斜線制限の適用有無を問う問題です。
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 1区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
- 2区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
- 3区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 4区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
第二種低層住居専用地域における建築制限、特に用途規制、絶対高さ制限、および隣地斜線制限の適用有無を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
第二種低層住居専用地域における建築制限、特に用途規制、絶対高さ制限、および隣地斜線制限の適用有無を問う問題です。
03
知識背景
第二種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域で、建築物の用途が厳しく制限され、高さも10mまたは12…
04
覚え方
低層は「絶対」高さだけ、隣地斜線は「なし」。
05
試験のコツ
用途制限の可否
・高さ制限の数値
・斜線制限の適用有無
06
実務での見え方
低層住宅街で3階建てのマンションを建てる際の高さ確認。
07
よくある間違い
{"mistake":"高さ制限を9mと誤認する。","why_wrong":"第一種と第二種の数値を混同するか、単に誤記を覚えてい…
02深度分析
要約
第二種低層住居専用地域における建築制限、特に用途規制、絶対高さ制限、および隣地斜線制限の適用有無を問う問題です。
法的根拠
建築基準法48条建築基準法55条建築基準法56条建築基準法別表第二
論理の流れ
選択肢1は美容院が150㎡以下なら建築可能なので誤り。選択肢2は壁面線の位置は条例で定めるもので都市計画で定めるものではないので誤り。選択肢3は高さの限度は10mまたは12mなので誤り。選択肢4は低層住居専用地域には隣地斜線制限が適用されないので正しい。
重要な区別
低層住居専用地域では「絶対高さ制限」が適用され、「隣地斜線制限」は適用されない点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 美容院は床面積150㎡以下であれば建築可能であるため誤り。
- 壁面線の位置は条例で定めるものであり、都市計画で定めるものではないため誤り。
- 高さの限度は10mまたは12mであるため、9m超でも建築可能。
- 低層住居専用地域には隣地斜線制限は適用されないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
第二種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域で、建築物の用途が厳しく制限され、高さも10mまたは12mに制限される。
歴史的背景
低層住宅地の環境保全を目的に設けられた用途地域で、高度利用地区とは対照的な規制が行われている。
関連法令
建築基準法48条建築基準法55条建築基準法56条建築基準法56条の2
体系的位置づけ
用途地域ごとの建築規制の中で、最も規制が厳しい地域の一つとして扱われる。
前提知識
12種類の用途地域の特徴、絶対高さ制限と斜線制限の違い、建築物の用途制限の内容。
04記憶テクニック
語呂合わせ
低層は「絶対」高さだけ、隣地斜線は「なし」。
ビジュアル描写
低層地域は上からフタ(10mまたは12m)をされているイメージ。隣地の影響は考えなくてよい。
重要公式
低層=絶対高さ(10m・12m)。隣地斜線(適用除外)。
関連連想
低い建物しか建てない地域だから、隣の家との関係で斜めに切る必要がない。
比較表
低層:絶対高さ制限あり、隣地斜線なし。住居系(低層以外):絶対高さ制限なし、隣地斜線あり。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出の制限内容。
出題パターン
- 用途制限の可否
- 高さ制限の数値
- 斜線制限の適用有無
解法・消去法
隣地斜線制限が適用される選択肢を消去する。
時間戦略
低層地域=絶対高さのみ、と覚えていれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
低層住宅街で3階建てのマンションを建てる際の高さ確認。
実務への影響
日照権やプライバシーの保護、景観の維持に寄与する。
ケーススタディ
12mの高さ制限がある地域で、11mの建物を建築しようとする事例。
業界関連性
敷地調査や建築計画の初期段階で必須の知識。
ニュース連動
まちづくり三法や居住環境の保全に関する議論。
07よくある間違い
高さ制限を9mと誤認する。
なぜ間違えるか:第一種と第二種の数値を混同するか、単に誤記を覚えている。
正しい理解:「10・12(テンイチニー)」と語呂合わせで覚える。
隣地斜線制限が適用されると考える。
なぜ間違えるか:住居系地域にはすべて適用されると思い込んでいる。
正しい理解:低層地域は「絶対高さ」に特化していると意識する。
美容院が建てられないと判断する。
なぜ間違えるか:近隣商業区域などとの用途制限を混同している。
正しい理解:低層で許容される店舗の面積制限を整理する。
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