平成7年(1995)本試験
問26許可は「権利移転の効力発生」に必要であり、「契約の締結」自体には不要である点。契約は許可を停止条件として締結できる。
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
この問題は、農地法における農地の定義(現況主義)、3条許可と5条許可の違い、許可権者の区分、および許可申請の時期に関する理解を問うものです。
個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記簿上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
- 2ゴルフ練習場の建設の用に供するために4へクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採草放牧地の面積の広さに関係なく都道府県知事の許可を受ける必要がある。
- 3宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において、「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは、その契約の締結について、あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。
- 4農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、農業委員会の許可を受ける必要がある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
許可は「権利移転の効力発生」に必要であり、「契約の締結」自体には不要である点。契約は許可を停止条件として締結できる。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、農地法における農地の定義(現況主義)、3条許可と5条許可の違い、許可権者の区分、および許可申請の時期に関する理解を問うも…
03
知識背景
農地法は、農地の権利移動や転用を許可制にすることで、優良農地の確保と農業生産力の維持を図る法律。3条(耕作目的)と5条(転用目的)の…
04
覚え方
「3条は農業委員会、5条は知事大臣」「契約は先、許可は後(条件)」「4haは大臣のボーダーライン」
05
試験のコツ
市街化区域内と外での手続き違い(許可vs届出)
・登記簿上の地目と現況の不一致(現況主義)
・許可権者の振り分け(4ha基準)
06
実務での見え方
山林に見える土地を購入して別荘を建てようとしたが、現況が農地(耕作放棄地)だったため、知事許可が必要になり、計画が遅れた事例。
07
よくある間違い
{"mistake":"登記簿の地目(原野や山林)で農地かどうかを判断してしまう。","why_wrong":"農地法は「現況主義」…
02深度分析
要約
この問題は、農地法における農地の定義(現況主義)、3条許可と5条許可の違い、許可権者の区分、および許可申請の時期に関する理解を問うものです。
法的根拠
農地法第2条第1項農地法第3条第1項農地法第5条第1項民法第559条(停止条件付法律行為)
論理の流れ
まず、選択肢1は登記簿ではなく現況で農地かを判断する現況主義の原則により正しい。選択肢2は4ha以下の農地取得であれば知事許可であり、採草放牧地の面積は関係ないため正しい。選択肢3は、許可が必要なのは「権利の移転」であって「契約の締結」ではないため誤り。選択肢4は、耕作目的(3条)の許可権者は原則として農業委員会であるため正しい。よって正解は3となる。
重要な区別
許可は「権利移転の効力発生」に必要であり、「契約の締結」自体には不要である点。契約は許可を停止条件として締結できる。
各選択肢のポイント
- 農地法は現況主義を採用しており、登記簿上の地目が原野であっても現に耕作されていれば農地となり、5条許可が必要。
- 4ha以下の農地を転用目的で取得する場合は都道府県知事の許可であり、併せて取得する採草放牧地の面積は許可権者の判定に影響しない。
- 許可が必要なのは権利移転時であり、契約締結について事前に許可を受ける必要はない。契約は許可条件付きで可能。
- 耕作目的での農地取得(3条)は、原則として農地所在の市町村の農業委員会の許可が必要となるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、農地の権利移動や転用を許可制にすることで、優良農地の確保と農業生産力の維持を図る法律。3条(耕作目的)と5条(転用目的)の許可制度が中心。
歴史的背景
1952年制定。戦後の農地改革によって自作農が創設されたが、その後の兼業農家の増加や宅地需要の高まりにより、農地の無秩序な転用や保有を規制するために強化されてきた。
関連法令
農地法国土利用計画法都市計画法土地区画整理法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における最重要論点の一つ。毎年のように出題され、権利関係や宅地造成等規制法と並ぶ頻出項目。
前提知識
農地の定義(現況主義)、市街化区域内外による手続きの違い(許可か届出か)、3条と5条の許可権者の違い(農業委員会・知事・大臣)を区別すること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「3条は農業委員会、5条は知事大臣」「契約は先、許可は後(条件)」「4haは大臣のボーダーライン」
ビジュアル描写
契約書に「農地法5条の許可を停止条件とする」と一文書かれているイメージ。許可が出るまで契約は保留状態。
重要公式
5条許可権者判定:農地4ha以下→知事、4ha超→大臣。採草放牧地のみ→知事。
関連連想
ゴルフ場や宅地=転用=5条許可。農地を買って農業を始める=3条許可。
比較表
3条許可:耕作目的、農業者取得、許可権者は農業委員会。5条許可:転用目的、非農業者も含む、4ha以下は知事、4ha超は大臣。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須であり、出題頻度が極めて高いため、確実に得点源にする必要がある。
出題パターン
- 市街化区域内と外での手続き違い(許可vs届出)
- 登記簿上の地目と現況の不一致(現況主義)
- 許可権者の振り分け(4ha基準)
解法・消去法
「登記簿の地目」を根拠にする選択肢はまず誤り。「契約前に許可が必要」とする選択肢も誤りである可能性が高い。
時間戦略
4haや「市街化区域外」といったキーワードを即座に拾い、許可権者を特定する思考プロセスを素早く行う。
06実務応用
実務シナリオ
山林に見える土地を購入して別荘を建てようとしたが、現況が農地(耕作放棄地)だったため、知事許可が必要になり、計画が遅れた事例。
実務への影響
許可なく売買契約を結んでも無効となり、手付金の返還や損害賠償トラブルの原因となるため、事前の調査が不可欠。
ケーススタディ
登記簿が「原野」であっても、実際に畑として使われていた土地を宅地として売却した際、5条許可が得られず売買が無効になった判例。
業界関連性
不動産取引における重要な法的制限事項の調査として、宅地建物取引士にとって必須の知識。
ニュース連動
食料安全保障の観点から、耕作放棄地の再生や農地の貸借に関する規制緩和のニュースと関連が深い。
07よくある間違い
登記簿の地目(原野や山林)で農地かどうかを判断してしまう。
なぜ間違えるか:農地法は「現況主義」を採用しており、登記簿よりも実際の利用状況を重視するため。
正しい理解:「登記簿はあくまで税金や表示の目安、農地法は現況を見る」と覚える。
権利移動の許可を、契約締結前に受けなければならないと勘違いする。
なぜ間違えるか:民法の停止条件付契約の仕組みを理解していない、または農地法の許可時期を誤解しているため。
正しい理解:「契約(予約)→申請→許可→移転」という順序をフロー図でイメージする。
3条許可と5条許可の許可権者(農業委員会か知事か)を混同する。
なぜ間違えるか:「耕作目的(3条)」と「転用目的(5条)」の区別が曖昧になっているため。
正しい理解:「3(さん)条は農業(のう)委員会」と語呂合わせで覚える。
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