平成7年(1995)本試験

4837条書面の記載事項において、「借賃の額及び支払方法」は契約内容の核心であり必須である一方、「権利金」等は当事者間で定めがある場合に限り記載が必要となる点。

業務上の規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅地建物取引業法37条書面(契約書面)の記載事項と、媒介契約書面の交付に関する例外規定を問うものです。特に、借賃の支払方法が必須記載事項であるのに対し、権利金は定めがない場合には記載不要であるという区別が重要です。

平成7年48
宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
  • 1Aは、貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。
  • 2Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。
  • 3貸主から媒介の依頼を受けたAは、借主を見つけるために広告を行ったとき、媒介の表示はしたが、貸主の名称を表示しなかった。
  • 4Aは、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
37条書面の記載事項において、「借賃の額及び支払方法」は契約内容の核心であり必須である一方、「権利金」等は当事者間で定めがある場合に限り記載が必要となる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅地建物取引業法37条書面(契約書面)の記載事項と、媒介契約書面の交付に関する例外規定を問うものです。特に、借賃の支払方…
03
知識背景
この問題は、宅建業法における「契約成立時の書面交付義務(37条)」と「媒介契約に関する規制」を扱っています。特に賃貸借契約の媒介にお…
04
覚え方
37条は「契約後」、必須は「賃料と支払い」。媒介契約は「居住用なら請求があれば」。
05
試験のコツ
37条書面と35条書面の記載事項の混同 ・媒介契約書面の交付時期や相手方の誤り ・賃貸借における「定めがない場合」の記載要否
06
実務での見え方
実務でこの知識がどう活用されるか具体例を150文字で
07
よくある間違い
{"mistake":"35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の記載事項を混同し、両方に同じ事項が記載されていると勘違…
02深度分析
要約
この問題は、宅地建物取引業法37条書面(契約書面)の記載事項と、媒介契約書面の交付に関する例外規定を問うものです。特に、借賃の支払方法が必須記載事項であるのに対し、権利金は定めがない場合には記載不要であるという区別が重要です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条第1項宅地建物取引業法第34条第2項宅地建物取引業法第32条
論理の流れ
まず、各選択肢が宅建業法の規定に適合しているか検証します。選択肢1は、居住用建物の賃貸借媒介において媒介契約書面の作成は相手方の請求があった場合に限られるため、不作成でも違反ではありません。選択肢2は、借賃の支払方法が未定であっても、37条書面への記載は義務付けられており、省略は違反となります。選択肢3は、一般の広告において貸主名を表示する義務はないため適法です。選択肢4は、権利金の定めがない場合には記載不要であるため適法です。したがって、違反するのは選択肢2です。
重要な区別
37条書面の記載事項において、「借賃の額及び支払方法」は契約内容の核心であり必須である一方、「権利金」等は当事者間で定めがある場合に限り記載が必要となる点。
各選択肢のポイント
  • 居住用建物の賃貸借媒介では、媒介契約書面の作成・交付は相手方の請求があった場合に限られるため不作成でも違反ではない。
  • 借賃の支払方法は37条書面の必須記載事項であり、貸主が定めていないとしても省略することはできない。
  • 一般の広告において貸主の名称を表示する義務はなく、宅建業者名と媒介である旨が明示されていれば足りる。
  • 権利金に関する事項は、定めがある場合に限り記載が必要であり、定めがない場合は記載しなくても違反ではない。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業法における「契約成立時の書面交付義務(37条)」と「媒介契約に関する規制」を扱っています。特に賃貸借契約の媒介において、どの事項が契約書面に必ず記載されなければならないか、また媒介契約書面の作成が免除されるケース(居住用賃貸)について理解が求められます。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の复杂性と専門性により消費者が不利にならないよう、取引の過程を明確にするために書面の交付を義務付けています。37条書面は契約内容を証明する重要な証拠となるため、記載事項は厳格に定められています。
関連法令
宅地建物取引業法第37条(契約成立時の書面交付)宅地建物取引業法第34条(媒介契約)民法第601条(賃貸借)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「取引に関する規制」の分野に位置づけられ、特に「37条書面」は毎年のように出題される最重要論文の一つです。
前提知識
この問題を解くためには、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の違い、媒介契約の種類と書面交付のルール、そして賃貸借契約特有のルール(居住用の例外)を区別して理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「契約後」、必須は「賃料と支払い」。媒介契約は「居住用なら請求があれば」。
ビジュアル描写
契約成立のゴールテープを切った後、手渡す書類が37条書面。その中に「いくらで、いつ払うか」という絶対に必要な項目があるイメージ。
重要公式
37条書面 = 契約成立後直ちに交付、必須項目(代金、賃料、引渡時期)の漏れなし。
関連連想
「借賃の支払方法」がないと家主が困るから必須。「権利金」はボーナスみたいなものだから、なければなくてもいいと連想。
比較表
35条書面:契約前、説明必須、記載事項は広い。37条書面:契約後、交付必須、記載事項は契約履行に直結するもの。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度(例: 毎年出題、2-3年に1回、稀に出題)
重要度
A:最重要。37条書面の記載漏れは頻出の違反パターンであるため。
出題パターン
  • 37条書面と35条書面の記載事項の混同
  • 媒介契約書面の交付時期や相手方の誤り
  • 賃貸借における「定めがない場合」の記載要否
解法・消去法
「借賃」「代金」「支払方法」などの金銭に関わる記載がない選択肢は、まず違反候補として疑う。
時間戦略
この問題タイプの時間配分アドバイスを80文字で
06実務応用
実務シナリオ
実務でこの知識がどう活用されるか具体例を150文字で
実務への影響
この法律・制度が実務に与える影響を100文字で
ケーススタディ
具体的な事例やケースを150文字で
業界関連性
不動産業界での重要性を80文字で
ニュース連動
最近のニュースや社会的な話題との関連を80文字で
07よくある間違い
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の記載事項を混同し、両方に同じ事項が記載されていると勘違いする。
なぜ間違えるか:両方とも重要な書面ですが、説明すべき時期(契約前と契約後)と目的が異なるため、記載内容に重複はあっても完全に一致するわけではないから。
媒介契約書面は常に作成・交付しなければならないと思い込み、選択肢1を違反と判断してしまう。
なぜ間違えるか:一般媒介や専任媒介など種類に関わらず、居住用建物の賃貸借では「相手方の請求があった場合」に限り交付義務が生じるという例外規定を知らないため。
「定めがない場合」の記載要否について、必須事項まで記載不要だと誤解する。
なぜ間違えるか:権利金などの任意的事項は定めがなければ記載不要だが、借賃やその支払方法のような契約の本質的部分は、定めがないこと自体が記載されるべき事項(または契約不成立)であることを理解していないため。
解説は、まだ続きます
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