平成8年(1996)本試験

10法律上の配偶者と内縁・元配偶者の区別、実子と養子の権利の平等性、そして代襲相続が発生する要件を正確に識別すること。

相続過去問

この問題の全体像

民法における相続人の範囲と法定相続分の計算、特に代襲相続や養子の権利を問う問題。相続人の確定と各人の取り分を正確に理解しているかが鍵。

平成8年10
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。
  • 2Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は1/4となる。
  • 3Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
  • 4Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間に未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも1/2となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
法律上の配偶者と内縁・元配偶者の区別、実子と養子の権利の平等性、そして代襲相続が発生する要件を正確に識別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法における相続人の範囲と法定相続分の計算、特に代襲相続や養子の権利を問う問題。相続人の確定と各人の取り分を正確に理解しているかが鍵…
03
知識背景
民法相続編では、誰が相続人になるか(相続人の範囲・順位)と、財産をどのくらい受け取るか(法定相続分)が定められている。配偶者は常に相…
04
覚え方
「はやい」順位:配偶者(つま)は常に、1位は子(こ)、2位は親(おや)、3位は兄弟(きょうだい)。配偶者と子がいる場合、相続分は「2…
05
試験のコツ
相続人の範囲と欠格・廃除の組み合わせ ・法定相続分と遺言による指定相続分の比較 ・代襲相続が何代まで認められるか
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が亡くなっている場合、相続人全員との売買契約が必要となる。誰が相続人かを特定し、法定相続分を把握していないと…
07
よくある間違い
{"mistake":"離婚した元配偶者を相続人とみなす。","why_wrong":"感情的な繋がりや戸籍上の名前が残っていること…
02深度分析
要約
民法における相続人の範囲と法定相続分の計算、特に代襲相続や養子の権利を問う問題。相続人の確定と各人の取り分を正確に理解しているかが鍵。
法的根拠
民法第887条(子及びその代襲相続)民法第889条(相続人の順位)民法第900条(法定相続分)民法第901条(同順位者の相続分)
論理の流れ
まず相続人を確定する。配偶者Bは常に相続人。子がいるため第1順位の相続人として養子Cと、死亡した実子Dの子である孫E・F(代襲相続)が含まれる。次に法定相続分を計算する。配偶者Bは2分の1。残りの2分の1を子の世代(C, E, F)で均等に分けるため、各自の法定相続分は6分の1となる。選択肢1は相続人の特定が正しく、他の選択肢は相続人の資格で明らかな誤りがあるため、これが正解となる。
重要な区別
法律上の配偶者と内縁・元配偶者の区別、実子と養子の権利の平等性、そして代襲相続が発生する要件を正確に識別すること。
各選択肢のポイント
  • 相続人の構成(B、C、E、F)は正しい。計算上はE・Fは各1/6となるが、他の選択肢が相続人の資格で誤りであるため、本肢が正解となる。
  • Hは相続人とならない点は正しいが、Gの法定相続分は配偶者2/3に対し1/3であるため誤り。
  • 内縁の妻に相続権はなく、遺言等がない限り建物を取得する権利はないため誤り。
  • 離婚した元配偶者Jには相続権がなく、相続人となることはできないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
民法相続編では、誰が相続人になるか(相続人の範囲・順位)と、財産をどのくらい受け取るか(法定相続分)が定められている。配偶者は常に相続人となり、血族には順位がある。また、相続人が死亡している場合はその子が相続する代襲相続の制度がある。
歴史的背景
民法の相続制度は長らく変更されていなかったが、高齢化社会への対応等から2018年に相続法が改正され(2019年施行)、配偶者の居住権の創設や自筆証書遺言の方式緩和などが行われたが、本問の基本的な相続分や順位に変更はない。
関連法令
民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)民法第891条(欠格事由)民法第892条(推定相続人の廃除)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における民法の基礎的な部分。不動産の所有権移転において、登記名義人と真正な権利者が一致しているかを確認するために不可欠な知識。
前提知識
親族関係の基礎(養子縁組の効果、婚姻の効果)、相続開始の原因(死亡)、相続放棄と相続人の範囲の関係についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「はやい」順位:配偶者(つま)は常に、1位は子(こ)、2位は親(おや)、3位は兄弟(きょうだい)。配偶者と子がいる場合、相続分は「2分の1ずつ」。
ビジュアル描写
相続人をピラミッド型にイメージ。頂点に配偶者、その下に第1順位の子(孫へと続く線)、いなければ第2順位の親、いなければ第3順位の兄弟。
重要公式
配偶者あり・子あり:配偶者=1/2、子の取り分=1/2÷子の人数
関連連想
「代襲(だいしゅう)」を「袋(ふくろ)の中身が次へ移る」と連想し、親が亡くなっても孫が権利を引き継ぐイメージを持つ。
比較表
【相続分の比較】 相手:配偶者+子 → 配偶者1/2、子1/2 相手:配偶者+親 → 配偶者2/3、親1/3 相手:配偶者+兄弟 → 配偶者3/4、兄弟1/4
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の得点源であり、実務でも頻出。
出題パターン
  • 相続人の範囲と欠格・廃除の組み合わせ
  • 法定相続分と遺言による指定相続分の比較
  • 代襲相続が何代まで認められるか
解法・消去法
「内縁の妻」「元配偶者」など、一見関係がありそうで相続権がない人物が含まれている選択肢をまず削除する。
時間戦略
家族関係図を素早く書き出し、相続人を確定させる。計算ミスを防ぐため、分数の通分は丁寧に行う。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が亡くなっている場合、相続人全員との売買契約が必要となる。誰が相続人かを特定し、法定相続分を把握していないと、無権利者との契約となりトラブルになる。
実務への影響
相続登記の申請や遺産分割協議書の作成において、正しい相続人の把握と相続分の理解が必須であり、これを誤ると登記が受理されない。
ケーススタディ
父親が亡くなり、母親と長男、次男がいる場合、母親が勝手に不動産を売却しようとしても、長男と次男の同意(持分の譲渡)が必要である。
業界関連性
不動産取引において、権利関係の瑕疵を担保するために極めて重要。
ニュース連動
相続登記の義務化(2024年4月施行)に伴い、相続人と相続分の確定がより一層重要になっている。
07よくある間違い
離婚した元配偶者を相続人とみなす。
なぜ間違えるか:感情的な繋がりや戸籍上の名前が残っていることと、法律上の配偶者権の喪失を混同するため。
内縁の妻に相続権があると考える。
なぜ間違えるか:事実上の夫婦関係であっても、婚姻届を出していないと法律上の配偶者とは認められないため。
養子の相続分を実子より少なく計算する。
なぜ間違えるか:血縁の有無による差別を禁じる法の趣旨を理解していないため。
孫の相続分を子の半分と計算する。
なぜ間違えるか:代襲相続は親の権利をそのまま引き継ぐものであり、減額されるものではないと誤解しているため。
解説は、まだ続きます
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