宅建コーチ税・その他平成11年28
平成11年(1999)本試験

28変更契約書において、金額が「増額」される場合は差額に対して課税されるが、「減額」される場合は変更契約書自体が非課税となる点。

税・その他印紙税過去問

この問題の全体像

印紙税の非課税要件、変更契約書の取扱い、納税義務者、消印の有効性を問う問題。特に個人住宅用家屋の譲渡に関する領収証の非課税範囲と、変更契約における減額時の課税関係が重要。

平成11年28税・その他
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の領収証又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 1個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
  • 2「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
  • 3土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
  • 4土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人または従業者の印章または署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
変更契約書において、金額が「増額」される場合は差額に対して課税されるが、「減額」される場合は変更契約書自体が非課税となる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
印紙税の非課税要件、変更契約書の取扱い、納税義務者、消印の有効性を問う問題。特に個人住宅用家屋の譲渡に関する領収証の非課税範囲と、変…
03
知識背景
印紙税は、課税文書(契約書、領収証など)を作成した者に課される国税である。不動産取引では売買契約書や領収証が主要な課税物件となり、非…
04
覚え方
「住居売却の領収証は1億まで無税」「変更は増額のみ課税、減額は無税」「納税者は作った人」「消印は社員の印でもOK」
05
試験のコツ
非課税文書の判定 ・変更契約書の課税関係 ・納税義務者の判定 ・消印の不備による過怠税
06
実務での見え方
不動産売買の仲介において、売主が個人で居住用物件を売却する場合、代金1億円以下であれば領収証に印紙を貼る必要がないことを説明し、コス…
07
よくある間違い
{"mistake":"変更契約書で金額が減額された場合でも、変更後の金額で課税されると勘違いする。","why_wrong":"変…
02深度分析
要約
印紙税の非課税要件、変更契約書の取扱い、納税義務者、消印の有効性を問う問題。特に個人住宅用家屋の譲渡に関する領収証の非課税範囲と、変更契約における減額時の課税関係が重要。
法的根拠
印紙税法第3条(課税物件及び納税義務者)印紙税法第5条(非課税)印紙税法第8条(印紙の消印)印紙税法別表第1(課税物件表)印紙税法基本通達第3条関係(変更契約書)
論理の流れ
選択肢1は、個人の居住用財産譲渡の領収証で金額1億円以下は非課税となるため正しい。選択肢2は、変更契約で金額が減額された場合、変更契約書は非課税となるため誤り。選択肢3は、納税義務者は文書の作成者(A社)であるため誤り。選択肢4は、代理人や従業者の印章等による消印も有効であるため誤り。
重要な区別
変更契約書において、金額が「増額」される場合は差額に対して課税されるが、「減額」される場合は変更契約書自体が非課税となる点。
各選択肢のポイント
  • 個人の居住用不動産譲渡の領収証は、契約金額1億円以下の場合、印紙税が非課税とされる特例があるため正しい。
  • 契約金額を減額する変更契約書は、印紙税は課税されない。増額の場合は差額について課税される。
  • 印紙税の納税義務者は、その課税文書を作成した者である。本件では領収証を作成したA社が納税義務者となる。
  • 消印は、作成者本人だけでなく、その代理人や従業者の印章または署名によっても行うことができる。
03知識背景
テーマ概要
印紙税は、課税文書(契約書、領収証など)を作成した者に課される国税である。不動産取引では売買契約書や領収証が主要な課税物件となり、非課税文書や軽減措置の有無を正確に判断する必要がある。
歴史的背景
印紙税法は明治時代に制定された古い税法であり、デジタル化の流れの中で電子契約等への対応が議論されているが、紙の文書における貼付手続きは依然として重要である。
関連法令
印紙税法印紙税法施行令印紙税法別表第一(課税物件表)印紙税法基本通達
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」以外の法令制限分野や、一般知識としての税法関連問題として出題される。実務的な頻出分野である。
前提知識
課税文書の種類、誰が文書を作成したか(作成者)、記載金額の定義、印紙の貼り付けと消印の方法、変更契約書の取扱いに関する基礎知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「住居売却の領収証は1億まで無税」「変更は増額のみ課税、減額は無税」「納税者は作った人」「消印は社員の印でもOK」
ビジュアル描写
領収証に収入印紙を貼り、その上に自分のハンコやサインで「二重線」や「×印」をつぶすイメージ。
重要公式
個人居住用不動産譲渡領収証:金額1億円以下=非課税。変更契約書:減額=非課税。
関連連想
「1億円」を「1億総白痴(ひゃくしち)」と連想し、そこまでは許される(非課税)と覚える。
比較表
原契約書:記載金額全額で課税。変更契約書(増額):増加分で課税。変更契約書(減額):非課税。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、出題頻度が非常に高い。
出題パターン
  • 非課税文書の判定
  • 変更契約書の課税関係
  • 納税義務者の判定
  • 消印の不備による過怠税
解法・消去法
納税義務者が「受益者」や「代表者本人」に限定されている選択肢は怪しい。減額変更に課税される選択肢は間違い。
時間戦略
知識問題なので即答できるようにしておく。迷ったら「作成者が納税義務者」「減額変更は非課税」の原則に当てはめる。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の仲介において、売主が個人で居住用物件を売却する場合、代金1億円以下であれば領収証に印紙を貼る必要がないことを説明し、コストを削減する。
実務への影響
印紙税の不納付や不消印は過怠税の対象となるため、適切な対応が求められる。非課税規定の活用は取引コストの節約に直結する。
ケーススタディ
売買代金が1億5,000万円の物件で、後日500万円値引きする変更契約を交わした場合、変更契約書には印紙は不要であるが、当初の契約書は1億5,000万円の印紙が必要。
業界関連性
契約書作成時の必須知識であり、不動産取引の適正な履行とコスト管理に不可欠。
ニュース連動
電子帳簿保存法やインボイス制度の影響で、電子契約における印紙税の扱いが注目されている。
07よくある間違い
変更契約書で金額が減額された場合でも、変更後の金額で課税されると勘違いする。
なぜ間違えるか:変更契約書を新たな契約書と捉え、記載金額全額に課税されると誤解しているため。
領収証の作成者が代理人であっても、本人(売主)に納税義務があると考える。
なぜ間違えるか:取引の実質的な受益者に課税される他の税法(所得税等)と混同しているため。
消印は必ず作成者本人の印章でなければならないと誤解している。
なぜ間違えるか:厳格な本人確認を求める手続きと混同している、または条文の「代理人」を読み飛ばしているため。
解説は、まだ続きます
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