平成11年(1999)本試験

33「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで。全て「2割」「2年」で覚える。

8つの規制過去問

この問題の全体像

本問は宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限規定の適用を問う問題である。具体的には、手付金額の制限(宅建業法39条)、瑕疵担保責任に関する特約の制限(同法40条)、損害賠償額の予定・違約金の制限(同法37条の2)が論点となる。これらの規定は宅建業者の経済的優位性から買主を保護する強行規定であり、制限を超える部分や買主に不利な特約は無効となる。各制限の要件・効果・趣旨を正確に理解し、具体的な金額や条項が各制限に該当するかを判断する能力が求められる。

平成11年33
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと締結した宅地の売買契約(代金4,000万円、手付金400万円)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる」旨定めた場合、その定めは無効である。
  • 2契約に「Aが当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」旨定めた場合、その定めは無効である。
  • 3契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間、当該宅地の不具合を担保すべき責任を負うが、Bがその不具合を知っていた場合についてはその責任を負わない」旨定めた場合、その定めは有効である。
  • 4契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは、当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで。全て「2割」「2年」で覚える。
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02
深度分析
本問は宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限規定の適用を問う問題である。具体的には、手付金額の制限(宅建業法39条)、瑕疵担保責任に…
03
知識背景
本問は宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限規定の適用を問う問題である。具体的には、手付金額の制限(宅建業法39条)、瑕疵担保責任に…
04
覚え方
「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで…
05
試験のコツ
手付解除時の倍返し額と手付金額の制限を混同しやすい ・瑕疵担保責任の期間制限と内容制限を区別できない ・損害賠償額の予定と違約金を別…
06
実務での見え方
実務では売買契約書作成時に、手付金額を代金の2割以内に設定し、瑕疵担保責任条項では買主の権利を制限する文言を避け、損害賠償額の予定・…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢1で手付解除時の倍返し額1000万円が制限を超えるため無効と判断","why_wrong":"宅建業法…
02深度分析
要約
本問は宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限規定の適用を問う問題である。具体的には、手付金額の制限(宅建業法39条)、瑕疵担保責任に関する特約の制限(同法40条)、損害賠償額の予定・違約金の制限(同法37条の2)が論点となる。これらの規定は宅建業者の経済的優位性から買主を保護する強行規定であり、制限を超える部分や買主に不利な特約は無効となる。各制限の要件・効果・趣旨を正確に理解し、具体的な金額や条項が各制限に該当するかを判断する能力が求められる。
法的根拠
宅地建物取引業法37条の2宅地建物取引業法39条宅地建物取引業法40条
論理の流れ
正解は4番。宅建業法37条の2により、損害賠償額の予定・違約金の合計額は代金の2割を超える部分が無効となる。
重要な区別
「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで。全て「2割」「2年」で覚える。
各選択肢のポイント
  • 選択肢1について、宅建業法39条2項により手付金の額は代金の10分の2を超えてはならない。400万円は代金4000万円の1割であり適法。また手付解除時の倍返し額1000万円も代金の2.5割で制限を超えるが、この制限は手付金額のみに適用される。
  • 選択肢2について、宅建業法40条1項により、宅建業者の瑕疵担保責任を制限する特約のうち買主に不利なものは無効とされる。催告を要件とする定めは買主に不利であり無効となる。
  • 選択肢3について、宅建業法40条2項により、宅建業者の瑕疵担保責任期間は引渡しから2年以上でなければならない。2年間の責任期間は最低限度であり有効である。
  • 選択肢4について、代金4000万円の3割は1200万円となり、宅建業法37条の2の制限額800万円を400万円超過している。超過部分は当然に無効となる。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業者が自ら売主となる場合の各種制限規定の適用を問う問題である。具体的には、手付金額の制限(宅建業法39条)、瑕疵担保責任に関する特約の制限(同法40条)、損害賠償額の予定・違約金の制限(同法37条の2)が論点となる。これらの規定は宅建業者の経済的優位性から買主を保護する強行規定であり、制限を超える部分や買主に不利な特約は無効となる。各制限の要件・効果・趣旨を正確に理解し、具体的な金額や条項が各制限に該当するかを判断する能力が求められる。
関連法令
宅地建物取引業法37条の2宅地建物取引業法39条宅地建物取引業法40条
体系的位置づけ
8つの規制。根拠:宅地建物取引業法37条の2、宅地建物取引業法39条、宅地建物取引業法40条
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで。全て「2割」「2年」で覚える。
重要公式
「宅建業者の制限は買主保護」:手付金は代金の2割まで、瑕疵担保は2年以上で買主不利な特約は無効、損害賠償予定・違約金は代金の2割まで。全て「2割」「2年」で覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 手付解除時の倍返し額と手付金額の制限を混同しやすい
  • 瑕疵担保責任の期間制限と内容制限を区別できない
  • 損害賠償額の予定と違約金を別々に判断してしまう
  • 一部無効と全部無効の効果を混同する
  • 選択肢1で手付解除時の倍返し額1000万円が制限を超えるため無効と判断
  • 選択肢3で瑕疵担保責任期間2年が最低限度のため無効と判断
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では売買契約書作成時に、手付金額を代金の2割以内に設定し、瑕疵担保責任条項では買主の権利を制限する文言を避け、損害賠償額の予定・違約金の合計を代金の2割以内に収める必要がある。これらの制限を超える契約条項は法的効力がないため、紛争時に予期しない結果を招く可能性がある。
実務への影響
実務では売買契約書作成時に、手付金額を代金の2割以内に設定し、瑕疵担保責任条項では買主の権利を制限する文言を避け、損害賠償額の予定・違約金の合計を代金の2割以内に収める必要がある。これらの制限を超える契約条項は法的効力がないため、紛争時に予期しない結果を招く可能性がある。
07よくある間違い
選択肢1で手付解除時の倍返し額1000万円が制限を超えるため無効と判断
なぜ間違えるか:宅建業法39条の制限は手付金額のみに適用され、手付解除時の倍返し額には直接適用されない。倍返し額の制限は別途検討が必要
選択肢3で瑕疵担保責任期間2年が最低限度のため無効と判断
なぜ間違えるか:宅建業法40条2項は2年以上の期間を要求しており、2年間は適法。ただし免責条項は別途40条1項で判断が必要
解説は、まだ続きます
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