宅建コーチ法令上の制限平成13年18
平成13年(2001)本試験

18

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

この問題の核心は、開発許可が不要となる例外規定のうち、市街化区域・市街化調整区域の場所を問わず「常に」許可が不要となる行為を特定することにあります。

平成13年18法令上の制限
次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
  • 1図書館の建築を目的として行う開発行為
  • 2農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
  • 3土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
  • 4学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題の核心は、開発許可が不要となる例外規定のうち、市街化区域・市街化調整区域の場所を問わず「常に」許可が不要となる行為を特定することにあります。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題の核心は、開発許可が不要となる例外規定のうち、市街化区域・市街化調整区域の場所を問わず「常に」許可が不要となる行為を特定する…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、一定規模以上の開発行為に対して許可を求める制度です。ただし、公益性…
04
覚え方
「図書館はどこでもOK、学校は調整区域のみOK」と覚える。第二種特定公共施設は全域免除、学校は市街化区域で要許可。
05
試験のコツ
常に許可不要か否かの判別 ・市街化区域と調整区域での扱いの違い ・公益施設の定義のひっかけ
06
実務での見え方
不動産開発業者が、市街化区域内の土地に大学のキャンパスを建設する計画を立てた際、開発許可が必要であることを判断する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"学校教育法による学校はすべて許可不要と勘違いする。","why_wrong":"市街化区域内では許可が必要で…
02深度分析
要約
この問題の核心は、開発許可が不要となる例外規定のうち、市街化区域・市街化調整区域の場所を問わず「常に」許可が不要となる行為を特定することにあります。
法的根拠
都市計画法第29条第1項都市計画法第4条第12項学校教育法第1条
論理の流れ
選択肢1の図書館は、都市計画法29条1項1号の第二種特定公共施設に該当し、区域に関わらず常に開発許可は不要です。一方、選択肢4の大学は同項2号の学校に該当しますが、市街化区域内では許可が必要となるため「常に」不要とは言えません。したがって、正解は1です。
重要な区別
第二種特定公共施設(図書館等)は全域で許可不要だが、学校教育法第1条の学校は市街化区域内では許可が必要という点。
各選択肢のポイント
  • 図書館は第二種特定公共施設であり、区域を問わず常に開発許可は不要であるため正しい。
  • 農業居住用建物は、農業振興地域内である場合など条件付きで許可不要となるため誤り。
  • 土地区画整理事業区域内は、知事が認めた場合に限り許可不要となるため誤り。
  • 大学は学校教育法による学校だが、市街化区域内では開発許可が必要となるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、一定規模以上の開発行為に対して許可を求める制度です。ただし、公益性が高いものや小規模なものは例外として認められています。
歴史的背景
戦後の急速な都市化によるスプロール化現象を抑制するため、1968年の都市計画法改正で開発許可制度が導入されました。
関連法令
都市計画法第29条建築基準法農業振興地域の整備に関する法律土地区画整理法
体系的位置づけ
権利関係や法令制限の中でも頻出分野であり、宅地造成や建築行為の可否を判断する基礎となる重要項目です。
前提知識
市街化区域と市街化調整区域の違い、開発行為の定義、および特定工作物の知識が必要不可欠です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「図書館はどこでもOK、学校は調整区域のみOK」と覚える。第二種特定公共施設は全域免除、学校は市街化区域で要許可。
ビジュアル描写
地図をイメージし、市街化区域という「許可が必要なエリア」を塗りつぶす。図書館はその上でもスルーできるが、大学はそこで止まるイメージ。
重要公式
第二種特定公共施設 = 常に許可不要。学校 = 市街化区域 = 許可必要。
関連連想
図書館は誰でも利用できる公共性の高い施設なので、場所を選ばず許可が免除されると連想する。
比較表
第二種特定公共施設(図書館等):全域で許可不要。学校(大学等):市街化区域では許可必要、調整区域では不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。開発許可の免除要件は実務でも頻出。
出題パターン
  • 常に許可不要か否かの判別
  • 市街化区域と調整区域での扱いの違い
  • 公益施設の定義のひっかけ
解法・消去法
「学校」「病院」「体育館」などが選択肢にある場合、それらが市街化区域内では許可が必要であることを知っていれば消去できる。
時間戦略
許可不要パターンを暗記していれば即答可能。迷ったら「市街化区域内でもOKか」を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産開発業者が、市街化区域内の土地に大学のキャンパスを建設する計画を立てた際、開発許可が必要であることを判断する場面。
実務への影響
開発許可の要否はプロジェクトの着手時期やコストに直接影響するため、初期段階での正確な判断が求められる。
ケーススタディ
ある宗教団体が神社を建てる場合(神社は第二種特定公共施設で許可不要)と、私立学校を建てる場合(市街化区域なら許可必要)で手続きが異なる事例。
業界関連性
開発行為の可否判断は、不動産取引において物件の価値や利用可能性を評価する上で不可欠。
ニュース連動
地方創生の一環としての大学の地方移転や、公共施設の再開発計画などで関連性が高い。
07よくある間違い
学校教育法による学校はすべて許可不要と勘違いする。
なぜ間違えるか:市街化区域内では許可が必要であることを理解していないため。
図書館と学校を同じカテゴリーの公益施設として扱う。
なぜ間違えるか:第二種特定公共施設と学校の区別が曖昧なため。
「常に」という言葉を見落とし、条件付きで許可不要になるものを選ぶ。
なぜ間違えるか:例外規定の適用範囲を正確に把握していないため。
解説は、まだ続きます
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