平成15年(2003)本試験

38

8つの規制過去問

この問題の全体像

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金額の上限、損害賠償の予定額と違約金の合計額の上限、断定的判断の禁止、不当な勧誘行為(信用供与)の可否を問う。

平成15年38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  • 1Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。
  • 2Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。
  • 3Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。
  • 4Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金額の上限、損害賠償の予定額と違約金の合計額の上限、断定的判断の禁止、不当な…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、業者と非業者の間の情報の非対称性や交渉力の格差を是正し、非業者を保護するための規定群である…
04
覚え方
「8種は2割が山。手付、違約、損賃、全部2割まで。確実な利益は言うな、金を貸して誘うな。」
05
試験のコツ
20%を超える計算問題 ・クーリングオフ期間の起算点ミス ・手付金等の保全措置のタイミング
06
実務での見え方
マンション購入時に手付金を支払う際、売主業者から「このエリアは必ず値上がりする」と言われた場合、それは違法行為となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金の上限(20%)と、保全措置が必要になる額(10%等)を混同する。","why_wrong":"どちら…
02深度分析
要約
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金額の上限、損害賠償の予定額と違約金の合計額の上限、断定的判断の禁止、不当な勧誘行為(信用供与)の可否を問う。
法的根拠
宅地建物取引業法第39条(手付金等の額の制限等)宅地建物取引業法第38条第1項(損害賠償額の予定等の制限)宅地建物取引業法第47条第1項第3号(断定的判断の禁止)宅地建物取引業法第47条第1項第5号(不当な勧誘行為の禁止)
論理の流れ
各選択肢を8種制限の各規定と照合する。1は利益確実な説明で断定的判断の禁止に違反。2は手付金が代金の2割以内であり適法。3は手付金の貸付により契約誘引しているので信用供与の禁止に違反。4は損害賠償と違約金の合計が代金の2割を超えているので違反。
重要な区別
手付金等の保全措置が必要な額(10%等)と受領できる上限額(20%)の区別、および損害賠償と違約金は合計で20%までである点。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法47条1項3号。利益確実を断定的に説明することは禁止されている。
  • 宅建業法39条。手付金は代金の20%以内であれば受領可能。
  • 宅建業法47条1項5号。手付金を貸し付けて契約締結を誘引することは禁止。
  • 宅建業法38条1項。損害賠償と違約金の合計は代金の20%が上限。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、業者と非業者の間の情報の非対称性や交渉力の格差を是正し、非業者を保護するための規定群である。手付金額、損害賠償額、契約解除期間、瑕疵担保責任などが制限される。
歴史的背景
消費者保護の観点から強化されてきた。特に手付金の保全措置やクーリングオフなどは、悪質な業者による被害を防ぐために導入・整備された。
関連法令
民法(売買契約)宅地建物取引業法(全般)消費者契約法
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」の中核をなす分野であり、毎年必ず出題される最重要項目の一つ。
前提知識
売買契約の基本知識、百分率の計算能力、宅建業者と非業者の立場の違いについての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「8種は2割が山。手付、違約、損賃、全部2割まで。確実な利益は言うな、金を貸して誘うな。」
ビジュアル描写
100円のものに対して、手付金は20円まで。もしキャンセルしても払うのは合計20円までとイメージする。
重要公式
手付金上限 = 代金 × 20%, 違約金等上限 = 代金 × 20%
関連連想
「20(にじゅう)」という数字を「8種制限」の象徴として覚える。
比較表
手付金上限(20%) vs 違約金等上限(20%)。手付金は単独で20%まで。違約金と損害賠償は合計で20%まで。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限は宅建試験の天王山。
出題パターン
  • 20%を超える計算問題
  • クーリングオフ期間の起算点ミス
  • 手付金等の保全措置のタイミング
解法・消去法
「確実に儲かる」「貸します」という言葉があれば即座に×と判断できる。
時間戦略
計算問題は即答できるように練習し、他の応用問題に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
マンション購入時に手付金を支払う際、売主業者から「このエリアは必ず値上がりする」と言われた場合、それは違法行為となる。
実務への影響
業者は契約書作成や説明時に慎重になり、消費者は不当な請求から守られる。
ケーススタディ
手付金を超える違約金を請求された消費者が、業法の規定を根拠に支払いを拒否した事例。
業界関連性
不動産取引の公正さと消費者保護の根幹を成す。
ニュース連動
住宅トラブルや悪質業者による高額な違約金請求のニュースに関連。
07よくある間違い
手付金の上限(20%)と、保全措置が必要になる額(10%等)を混同する。
なぜ間違えるか:どちらもパーセンテージの制限であり、似たような文脈で出てくるため。
損害賠償と違約金を別々に20%まで請求できると勘違いする。
なぜ間違えるか:文面を厳密に読まず、それぞれに上限があると誤解する。
解説は、まだ続きます
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