平成18年(2006)本試験
問4
共有過去問
この問題の全体像
共有物に関する保存行為と管理行為の区別、および共有持分の帰属に関する理解を問う問題です。
A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
- 2甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
- 3共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
- 4Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の2の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
共有物に関する保存行為と管理行為の区別、および共有持分の帰属に関する理解を問う問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
共有物に関する保存行為と管理行為の区別、および共有持分の帰属に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
民法における共有制度は、複数人が一つの物の所有権を有する状態を規定する。共有物の使用収益、管理費用の負担、分割方法などが定められてい…
04
覚え方
返せ(保存)は一人で言えるが、金くれ(管理)はみんなで話そう。
05
試験のコツ
単独でできる行為の範囲
・共有物分割請求の方法
・持分放棄・相続人不存在の効果
06
実務での見え方
兄弟で相続した土地に不法占拠者がいる場合、一人で退去請求はできるが、過去の地代相当損害金を全額請求するには兄弟全員の協力が必要。
02深度分析
要約
共有物に関する保存行為と管理行為の区別、および共有持分の帰属に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法252条(共有物の管理)民法460条(占有保持の訴え)民法258条(共有物の分割裁判)民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)民法958条の2(特別縁故者への財産分与)
論理の流れ
選択肢1は明渡請求が保存行為にあたり単独で可能。選択肢2は損害賠償請求は管理行為にあたり原則として全員の同意が必要であり、単独で全額請求は不可。選択肢3は裁判所による価格賠償の分割が可能。選択肢4は相続人不存在時の持分の帰属先は他の共有者。よって誤りは2。
重要な区別
保存行為(単独可)と管理行為(過半数または同意)の区別、および相続人不存在時の共有持分の特則。
各選択肢のポイント
- 明渡請求は物権的請求権であり保存行為にあたるため、各共有者は単独で行使できる。
- 損害賠償請求は管理行為とされるため、Aは自己の持分に相当する額しか請求できない。
- 裁判所は現物分割が困難な場合、特段の事情があれば価格賠償による分割を命じることができる。
- 相続人不存在の場合、共有持分は他の共有者に帰属するという民法255条の特則が適用される。
03知識背景
テーマ概要
民法における共有制度は、複数人が一つの物の所有権を有する状態を規定する。共有物の使用収益、管理費用の負担、分割方法などが定められている。
歴史的背景
ローマ法の共有概念を継承しつつ、日本の家族制度や不動産取引の実情に合わせて整備された。近年は所有者不明土地対策の観点からも見直されている。
関連法令
民法249条(共有)民法251条(共有物の変更)民法252条(共有物の管理)民法258条(裁判所による分割)
体系的位置づけ
権利関係(民法)の「物権」分野における「所有権」の重要な派生形態として出題される。
前提知識
所有権の基本的な性質、相続の基本(相続人不存在)、保存行為と管理行為の違い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
返せ(保存)は一人で言えるが、金くれ(管理)はみんなで話そう。
ビジュアル描写
共有地にゴミを捨てられたら(保存)、一人で止めに行ける。しかし、その土地でビジネスをする(管理)のはみんなで決める。
重要公式
保存行為=単独可能。管理行為=過半数(持分価格)。変更行為=全員同意。
関連連想
「保存」=緊急性が高い、現状維持。「管理」=収益や処分に関わる。
比較表
保存行為:明渡請求、修繕(軽微)。管理行為:賃貸、変更、損害賠償全額請求。
05試験テクニック
出題頻度
3~5年に1回程度、共有の基本事項として頻出。
重要度
A. 物権の基礎であり、実務でも頻出論点のため最重要。
出題パターン
- 単独でできる行為の範囲
- 共有物分割請求の方法
- 持分放棄・相続人不存在の効果
解法・消去法
「全額の賠償」「単独で」の組み合わせは警戒。原則として単独で請求できるのは自己の持分分まで。
時間戦略
「単独で」という言葉に敏感になり、保存行為か管理行為か即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
兄弟で相続した土地に不法占拠者がいる場合、一人で退去請求はできるが、過去の地代相当損害金を全額請求するには兄弟全員の協力が必要。
実務への影響
不動産の管理や売却において、共有者間の同意形成がトラブルの主因となるため、権限範囲の理解が必須。
ケーススタディ
共有者の一人が勝手に賃貸借契約を結んだ場合、他の共有者は無効を主張できるが、賃借人を保護する判例もあるため注意が必要。
業界関連性
登記簿謄本の共有持分欄の確認や、売買契約における共有者全員の署名取得に不可欠。
ニュース連動
空き家や所有者不在土地の問題において、共有者の一人が放置することで周辺に悪影響を与える事例が報道されている。
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