平成20年(2008)本試験
問41
手付過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置の要否について、工事完了前と完了後の違い、業者間取引の特例を問うものです。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはどれか。
- 1Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金として受領した。
- 2Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。
- 3Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金として受領した。
- 4Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置の要否について、工事完了前と完了後の違い、業者間取引の特例を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置の要否について、工事完了前と完了後の違い、業者間取引の特例を問うものです…
03
知識背景
手付金等の保全措置は、宅建業者が売主となる場合に、物件の引渡し前に受領する手付金等について、業者が倒産等しても買主が返還を受けられる…
04
覚え方
未完成は5%、完成は10%、どちらも1000万円が頭(上限)だ。業者間は無関係。
05
試験のコツ
代金額と手付金額から保全措置の要否を判定する計算問題
・業者間取引の適用除外を問う正誤判定
・手付金等の範囲(内金等を含むか)を問う…
06
実務での見え方
マンション購入時に、売主であるデベロッパーから手付金を受領する際、その金額が保全措置の対象内かどうかを確認し、必要であれば保証書の交…
07
よくある間違い
{"mistake":"工事完了前と完了後のパーセンテージを逆に覚えている。","why_wrong":"リスクの高い未完成物件の方…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置の要否について、工事完了前と完了後の違い、業者間取引の特例を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2宅地建物取引業法第41条の4宅地建物取引業法第78条
論理の流れ
まず買主が宅建業者か否かを確認します。業者間取引であれば保全措置は不要です。非業者の場合、物件が工事完了前か完了後かで基準が異なります。完了前は代金の5%か1000万円、完了後は代金の10%か1000万円のいずれか低い額まで保全措置なしで受領可能です。選択肢2は完了後物件の10%(500万円)を超える700万円を保全措置なしに受領しているため違反となります。
重要な区別
工事完了前(5%または1000万円)と工事完了後(10%または1000万円)の保全措置不要な上限額の違い、および業者間取引の適用除外を正確に区別することです。
各選択肢のポイント
- 工事完了前の5%は2500万円であり、2000万円は以下なので保全措置不要で受領可能です。
- 工事完了後の10%は500万円であり、700万円は超過するため保全措置が必要です。
- 1500万円は保全措置が必要な額ですが、措置を講じているため違反ではありません。
- 買主が宅建業者であるため、8種制限(手付金の保全措置)は適用されません。
03知識背景
テーマ概要
手付金等の保全措置は、宅建業者が売主となる場合に、物件の引渡し前に受領する手付金等について、業者が倒産等しても買主が返還を受けられるよう担保を提供する制度です。未完成物件と完成物件でリスクの度合いが異なるため、受領できる上限額が異なります。
歴史的背景
宅建業者の経営破綻により、未完成物件の買主が手付金を返還されない被害が多発したことを受けて、消費者保護の観点から強化されてきました。業者間取引についてはプロ同士の取引として適用除外されています。
関連法令
宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第41条の4(手付金等の保全措置を講ずる場合等)
体系的位置づけ
「8種制限」と呼ばれる重要論点の一つであり、宅建業法の規制の中でも特に頻出かつ実務的にも重要な位置を占めています。
前提知識
手付金等の定義(金銭その他の有価証券)、保全措置の具体的な方法(保証委託契約等)、および「自ら売主」となる場合の特別規制の全体像を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
未完成は5%、完成は10%、どちらも1000万円が頭(上限)だ。業者間は無関係。
ビジュアル描写
建物の完成度に応じてリスクが減るため、受領できる上限が5%から10%へと倍増するイメージを持ちます。常に1000万円の天井があります。
重要公式
保全不要限度額 = min(代金 × 率, 1000万円)
関連連想
「未」は「5」画、「完」は「10」画と連想させるか、リスクが高い未完成は厳しい(5%)と覚えます。
比較表
未完成物件:5%または1000万円(低い方)
完成物件:10%または1000万円(低い方)
業者間取引:制限なし
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、計算問題の定番であり、必ず正解したい分野です。
出題パターン
- 代金額と手付金額から保全措置の要否を判定する計算問題
- 業者間取引の適用除外を問う正誤判定
- 手付金等の範囲(内金等を含むか)を問う問題
解法・消去法
買主が業者である選択肢は即座に「適用除外」として正解(または違反ではない)と判断でき、消去法に使えます。
時間戦略
計算は単純な割り算と比較のみなので、パターンを覚えていれば30秒以内で解答可能です。まず業者間かどうかを確認して時間を節約します。
06実務応用
実務シナリオ
マンション購入時に、売主であるデベロッパーから手付金を受領する際、その金額が保全措置の対象内かどうかを確認し、必要であれば保証書の交付を受ける実務に直結します。
実務への影響
保全措置を怠ると宅建業法違反となり、監督処分の対象となるほか、契約自体の無効や損害賠償責任を負うリスクがあります。
ケーススタディ
デベロッパーが倒産した際、保全措置が講じられていなかった手付金は回収が極めて困難になりますが、措置が講じられていれば保証機関から返還を受けられます。
業界関連性
不動産取引における消費者保護の根幹をなす制度であり、業者の信頼性に関わる重要なコンプライアンス項目です。
ニュース連動
経済悪化時にはデベロッパーの経営破綻リスクが高まるため、手付金保全の重要性がニュース等で取り上げられることがあります。
07よくある間違い
工事完了前と完了後のパーセンテージを逆に覚えている。
なぜ間違えるか:リスクの高い未完成物件の方が規制が厳しい(低い)という直感的な理解が不足しているためです。
正しい理解:「未完成=まだ危ない=少なめ(5%)」とイメージで覚えます。
1000万円の上限(キャップ)を見落とす。
なぜ間違えるか:パーセンテージの計算に集中しすぎて、金額の絶対値の上限を忘れるためです。
正しい理解:常に「min(%, 1000万)」という公式を頭に置き、計算結果が1000万を超えていないか最終確認します。
業者間取引でも保全措置が必要だと判断する。
なぜ間違えるか:8種制限は弱者保護のための規定であり、プロ同士の取引には不要という原則を理解していないためです。
正しい理解:問題文を読んだ瞬間に「買主は業者か?」をチェックする癖をつけます。
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