平成21年(2009)本試験

33

重要事項の説明過去問

この問題の全体像

この問題は、重要事項説明におけるアスベスト調査の扱いを問うものです。特に、調査結果がない場合の対応と、業者自らの調査義務の有無が論点となります。

平成21年33
宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
  • 2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
  • 3建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。
  • 4建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、重要事項説明におけるアスベスト調査の扱いを問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、重要事項説明におけるアスベスト調査の扱いを問うものです。特に、調査結果がない場合の対応と、業者自らの調査義務の有無が論点…
03
知識背景
35条書面は、契約成立前に物件や取引条件に関する重要な事項を買主等に説明し、誤認や損害を防ぐためのものです。説明事項は宅建業法施行規…
04
覚え方
アスベストは「結果」があれば説明、なければ「不明」でOK。自分でやるな!
05
試験のコツ
調査義務の有無に関するひっかけ ・定期建物賃貸借特有の説明事項 ・新たに追加された説明事項(災害リスク等)
06
実務での見え方
中古マンション購入の際、35条書面で「アスベスト使用の有無は不明」と記載されていたため、買主が専門業者に事前調査を依頼し、その結果を…
07
よくある間違い
{"mistake":"業者は必ずアスベスト調査を行わなければならないと勘違いする。","why_wrong":"消費者保護の観点か…
02深度分析
要約
この問題は、重要事項説明におけるアスベスト調査の扱いを問うものです。特に、調査結果がない場合の対応と、業者自らの調査義務の有無が論点となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3借地借家法第38条地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条
論理の流れ
選択肢2が誤りである理由は、宅建業法が説明義務を課しているのは「調査の結果」であり、業者自らが調査を実施することまで義務付けているわけではないからです。結果が記録されていない場合は、その旨を説明すれば足ります。選択肢1の歴史的風致形成建造物、3の定期建物賃貸借、4の敷金精算は、いずれも施行規則で定められた重要事項説明の必須項目です。
重要な区別
説明義務と調査義務の区別。業者は「結果」を説明すればよく、自ら調査を行う義務はない点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 歴史的風致形成建造物である旨及び増築等に際し届出が必要である旨は、説明事項とされているため正しい。
  • 調査結果が記録されていない場合、自ら調査を行う義務はなく、その旨を説明すれば足りるため誤り。
  • 定期建物賃貸借契約である旨は、契約の更新がないこと等と併せて重要事項として説明が必要であるため正しい。
  • 敷金の精算に関する事項は、契約終了時における精算について定めがある場合に説明事項となるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
35条書面は、契約成立前に物件や取引条件に関する重要な事項を買主等に説明し、誤認や損害を防ぐためのものです。説明事項は宅建業法施行規則で定められており、物件の状況や権利関係、契約内容などが含まれます。
歴史的背景
アスベスト説明義務は2005年頃の健康被害問題(クボタショック)を機に強化されました。歴史的風致法に基づく説明も、地域の環境保全意識の高まりに伴い追加された事項です。
関連法令
宅地建物取引業法宅地建物取引業法施行規則借地借家法建築基準法石綿障害予防規則
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」における核心部分であり、毎年必ず出題される最重要分野の一つです。
前提知識
35条書面(契約前)と37条書面(契約後)の違い、および説明事項が「物件の状況」に関するものか「権利関係」に関するものかを区別する必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
アスベストは「結果」があれば説明、なければ「不明」でOK。自分でやるな!
ビジュアル描写
宅建業者を「伝令役」と想像してください。手紙(調査結果)が届いていれば読み上げ、届いていなければ「手紙が来ていません」と報告するだけで、自分で手紙を書きに行く必要はありません。
重要公式
説明義務 ≠ 調査義務. 結果説明 or 不明説明.
関連連想
専門的な調査は専門家に任せるべき。業者が素人調査をするのは危険というイメージで。
比較表
調査結果あり:内容を説明。調査結果なし:調査結果がない旨を説明。自ら調査:義務なし。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、業務上の重大な義務違反となるため
出題パターン
  • 調査義務の有無に関するひっかけ
  • 定期建物賃貸借特有の説明事項
  • 新たに追加された説明事項(災害リスク等)
解法・消去法
絶対的な義務(自ら調査等)を課している選択肢は誤りである可能性が高い。説明義務の範囲を正確に把握しているかを問う問題が多い。
時間戦略
「自ら調査する」という表現があれば即座に疑う。知識があれば即答できる問題なので時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
中古マンション購入の際、35条書面で「アスベスト使用の有無は不明」と記載されていたため、買主が専門業者に事前調査を依頼し、その結果を踏まえて価格交渉を行った。
実務への影響
業者が無理に調査を行うと法的責任が生じるリスクがあるため、現状の正確な開示に徹することでトラブルを未然に防げます。
ケーススタディ
過去に、アスベスト含有の可能性があるにもかかわらず「ない」と誤って説明した業者が、損害賠償責任を問われた事例があります。
業界関連性
リスク管理の観点から、説明事項の正確な理解は不動産取引において不可欠です。
ニュース連動
近年の自然災害頻発により、ハザードマップに関する説明の重要性がニュース等で取り上げられています。
07よくある間違い
業者は必ずアスベスト調査を行わなければならないと勘違いする。
なぜ間違えるか:消費者保護の観点から、調査まで義務付けられていると誤解しやすい。
定期建物賃貸借契約で「更新がない」ことの説明を忘れる。
なぜ間違えるか:通常の賃貸借と同じ感覚で処理してしまうため。
解説は、まだ続きます
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