平成23年(2011)本試験

45

住宅瑕疵担保履行法過去問

この問題の全体像

この問題は、新築住宅を販売する宅建業者に義務付けられる資力確保措置(供託または保険)の適用範囲、手続き時期、説明義務、費用負担等の正誤を判定するものです。

平成23年45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる必要はない。
  • 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  • 3自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、新築住宅を販売する宅建業者に義務付けられる資力確保措置(供託または保険)の適用範囲、手続き時期、説明義務、費用負担等の正誤を判定するものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、新築住宅を販売する宅建業者に義務付けられる資力確保措置(供託または保険)の適用範囲、手続き時期、説明義務、費用負担等の正…
03
知識背景
この法律は、住宅の欠陥による紛争で建設業者等が倒産した場合でも、所有者の保護を図るために、新築住宅の引渡し業者に資力確保措置(保証金…
04
覚え方
「契約前に説明、売主が払う、10年保証」の3点セットをセットで覚える。
05
試験のコツ
説明時期の誤り(引渡し後など) ・保険料負担者の誤り(買主負担など) ・対象外の誤り(中古住宅や業者間取引の誤認)
06
実務での見え方
不動産会社が新築分譲マンションを販売する際、契約書に署名してもらう前に「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」について記載した書面を買主に手…
07
よくある間違い
{"mistake":"買主が宅建業者の場合は資力確保措置が不要だと考える。","why_wrong":"宅建業法の8種規制とは異な…
02深度分析
要約
この問題は、新築住宅を販売する宅建業者に義務付けられる資力確保措置(供託または保険)の適用範囲、手続き時期、説明義務、費用負担等の正誤を判定するものです。
法的根拠
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条
論理の流れ
まず、資力確保措置の対象は「新築住宅」の売買であり、買主が業者であっても免除されないため選択肢1は誤り。次に、届出をしないことの罰則は過料等であり、契約締結そのものが禁止されるわけではないため2は誤り。選択肢3は、契約前に供託所等について書面交付して説明するという規定通り正しい。選択肢4は、保険料を買主が支払うとしている点が誤りであり、売主が支払う。
重要な区別
資力確保措置の説明時期が「契約前」であること、および保険料の負担者が「売主」である点を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 買主が建設業者であっても、新築住宅の売買である限り資力確保措置は必要である。
  • 届出をしない場合の罰則は罰金などであり、契約締結が直接禁止されるわけではない。
  • 契約締結前に、供託所の所在地等について記載した書面を交付し説明する義務がある。
  • 保険料は買主ではなく、宅建業者である売主が支払うものである。
03知識背景
テーマ概要
この法律は、住宅の欠陥による紛争で建設業者等が倒産した場合でも、所有者の保護を図るために、新築住宅の引渡し業者に資力確保措置(保証金供託または保険加入)を義務付けた制度です。
歴史的背景
2005年の構造計算書偽造問題や、欠陥住宅問題で建設業者が倒産し修繕できない事態が多発したことを受け、2007年に制定されました。
関連法令
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)宅地建物取引業法民法(瑕疵担保責任)
体系的位置づけ
宅建業法の関連法規として位置づけられ、特に「宅建業者の保護義務」と「消費者保護」の観点から重要な論点です。
前提知識
「新築住宅」の定義(人間の居住の用に供する家屋で、まだ人の居住の用に供したことのないもの)、および瑕疵担保責任の期間(10年間)の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「契約前に説明、売主が払う、10年保証」の3点セットをセットで覚える。
ビジュアル描写
契約書にサインする直前に、業者が「もし欠陥があったらお金はここにあります」と書いた紙を渡すイメージ。
重要公式
資力確保=供託or保険、義務者=売主、期間=10年、説明=契約前
関連連想
「瑕疵(かし)」=「火事」ではなく「欠陥」。欠陥があった時に火事のように慌てないよう、事前に備える(資力確保)と連想。
比較表
供託:法務局にお金を預ける。保険:保険法人と契約。共通点:売主が費用負担、契約前に説明義務、対象は新築住宅のみ。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、消費者保護の根幹をなすため頻出
出題パターン
  • 説明時期の誤り(引渡し後など)
  • 保険料負担者の誤り(買主負担など)
  • 対象外の誤り(中古住宅や業者間取引の誤認)
解法・消去法
「買主が費用を負担する」「業者間取引なら不要」という記述があれば即座に×と判断できる。
時間戦略
「買主負担」「業者間取引は免除」などの明らかな誤りを先に消去し、正解を絞り込む。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が新築分譲マンションを販売する際、契約書に署名してもらう前に「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」について記載した書面を買主に手渡し、内容を説明します。
実務への影響
万が一建設業者が倒産しても、住宅の欠陥を補修するための資金が確保されるため、購入者は安心して住宅を購入できます。
ケーススタディ
建設業者A社が倒産したが、A社が資力確保措置を講じていたため、購入者は保険法人から修繕費用を受け取り、雨漏りを直すことができた。
業界関連性
新築住宅市場の信頼性を維持するために不可欠な制度であり、宅建業者のコンプライアンス対応の基本です。
ニュース連動
耐震基準の不備や欠陥住宅問題がニュースになった際、この制度による救済が注目されることがあります。
07よくある間違い
買主が宅建業者の場合は資力確保措置が不要だと考える。
なぜ間違えるか:宅建業法の8種規制とは異なり、この法律は保護の必要性が高い新築住宅の売買全般に適用されるため。
保険料を買主が負担すると勘違いする。
なぜ間違えるか:一般の損害保険(火災保険等)のイメージを混同しているため。
説明時期を「契約締結後」や「引渡し時」と覚えている。
なぜ間違えるか:宅建業法の37条書面(契約後)のタイミングと混同しているため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「住宅瑕疵担保履行法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →