平成26年(2014)本試験
問12
権利関係借地借家法(定期建物賃貸借)過去問
この問題の全体像
定期建物賃貸借の成立要件である「書面性」「期間満了による終了の特約」「事前の書面説明」の3点を問う問題。特に説明義務の履行方法が正解の鍵となる。
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
- 2定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
- 3定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
- 4定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
定期建物賃貸借の成立要件である「書面性」「期間満了による終了の特約」「事前の書面説明」の3点を問う問題。
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02
深度分析
定期建物賃貸借の成立要件である「書面性」「期間満了による終了の特約」「事前の書面説明」の3点を問う問題。特に説明義務の履行方法が正解…
03
知識背景
定期建物賃貸借は、契約の更新がなく期間満了で終了する借家契約。賃貸人の確定的な期間回収を認める一方、賃借人保護のため厳格な成立要件が…
04
覚え方
「定期借家は、書面で、前もって、別紙で説明」。この4要素をセットで覚える。
05
試験のコツ
1年未満の期間の効力
・公正証書以外の書面の可否
・説明義務違反の効果
06
実務での見え方
オーナーが将来の売却を予定して3年間の定期借家契約を結ぶ際、入居者に契約書とは別に「期間満了で終了する」旨の説明書を交付して署名をも…
07
よくある間違い
{"mistake":"契約書内の記載で説明義務を果たしたと誤解する。","why_wrong":"契約書に書いてあるから読めばわか…
02深度分析
要約
定期建物賃貸借の成立要件である「書面性」「期間満了による終了の特約」「事前の書面説明」の3点を問う問題。特に説明義務の履行方法が正解の鍵となる。
法的根拠
借地借家法第38条借地借家法第29条民法第604条
論理の流れ
選択肢1は書面契約が必要で正しい。選択肢2は1年未満の期間も有効で正しい。選択肢3は説明が「契約書と同じ書面内」で足りるとする点が誤り。判例は契約書とは別個の書面での事前説明を求めている。選択肢4は説明がないと更新なし特約が無効になるため正しい。よって誤りは3。
重要な区別
契約書への記載と、事前の説明義務履行の区別。説明は契約書とは別の書面で行う必要がある。
各選択肢のポイント
- 借地借家法38条1項により、公正証書等の書面によることが必要。
- 定期借家は期間の定めがあるものとして扱われ、1年未満でも期間の定めなしとはみなされない。
- 説明は契約書とは別個の書面を交付して行う必要があり、契約書内の記載では不十分。
- 説明がない場合、期間満了による終了の定めは無効となり、普通借家となる。
03知識背景
テーマ概要
定期建物賃貸借は、契約の更新がなく期間満了で終了する借家契約。賃貸人の確定的な期間回収を認める一方、賃借人保護のため厳格な成立要件が課されている。
歴史的背景
2000年の借地借家法改正で創設。従前の借家法における賃借人保護の強さが賃貸供給を抑制していたため、期間満了時に確実に明渡しを受けられる制度を導入した。
関連法令
借地借家法第26条(更新請求権)借地借家法第28条(解約の正当事由)民法第617条(期間の定めのある賃貸借の解約申入れ)
体系的位置づけ
借地借家法「建物の賃貸借」の章における、普通借家に対する特則的位置づけ。
前提知識
普通借家契約の法定更新の仕組みと、それを排除する定期借家の特殊性についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「定期借家は、書面で、前もって、別紙で説明」。この4要素をセットで覚える。
ビジュアル描写
契約書にサインする前に、「更新がありませんよ」と書かれたチラシ(別紙)を渡して説明するイメージ。
重要公式
定期借家成立 = 書面契約 + 期間満了終了特約 + 事前の書面交付説明。
関連連想
「定期」=「厳格」。手続きを一つでも怠ると「普通」に戻る。
比較表
普通借家:期間満了しても正当事由があれば更新可。定期借家:期間満了で終了(更新なし)。ただし、事前の書面説明必須。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。定期借家の成立要件は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、論点が明確なため出題されやすい。
出題パターン
- 1年未満の期間の効力
- 公正証書以外の書面の可否
- 説明義務違反の効果
解法・消去法
「契約書と同じ書面内で説明」「口頭で説明」といった表現があれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
成立要件のキーワード(書面、期間、説明)を即座に確認し、該当しない選択肢を素早く消去する。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが将来の売却を予定して3年間の定期借家契約を結ぶ際、入居者に契約書とは別に「期間満了で終了する」旨の説明書を交付して署名をもらう。
実務への影響
手続き不備により普通借家とみなされると、期間満了後も立ち退き交渉が必要になり、オーナーの資産計画に狂いが生じる。
ケーススタディ
賃貸人が説明書を交付せず、契約書に記載しただけの事案で、裁判所が定期借家の成立を否定した判例がある。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、契約書作成時の致命的なミスを防ぐための最重要事項。
ニュース連動
空き家対策や高齢者住宅としての定期借家利用の拡大に伴い、契約手続きの適正化が求められている。
07よくある間違い
契約書内の記載で説明義務を果たしたと誤解する。
なぜ間違えるか:契約書に書いてあるから読めばわかると思い込みがち。
正しい理解:「別紙交付」をキーワードに覚える。
期間1年未満の定期借家が無効になると誤解する。
なぜ間違えるか:普通借家のルール(1年未満は期間の定めなしとみなす)と混同。
正しい理解:定期借家は普通借家の例外であることを意識する。
公正証書でなければ定期借家にならないと誤解する。
なぜ間違えるか:「公正証書による等」という条文の読み間違い。
正しい理解:「等」の言葉を見逃さない。
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