宅建コーチ権利関係平成15年14
平成15年(2003)本試験

14

権利関係借地借家法(定期建物賃貸借)過去問

この問題の全体像

定期建物賃貸借契約の成立要件と効果に関する問題。公正証書の必要性、事前説明義務の内容、期間満了による終了の通知時期など、定期借家特有のルールを正確に理解しているかが問われる。

平成15年14権利関係
契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期建物賃貸借契約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期建物賃貸借契約とすることはできない。
  • 2定期建物賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。
  • 3定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 4定期建物賃貸借契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
定期建物賃貸借契約の成立要件と効果に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
定期建物賃貸借契約の成立要件と効果に関する問題。公正証書の必要性、事前説明義務の内容、期間満了による終了の通知時期など、定期借家特有…
03
知識背景
定期建物賃貸借契約は、契約期間の満了により更新なく賃貸借が終了する契約形態。従来の「正当事由」がないと更新できないという借家権の強さ…
04
覚え方
定期借家は「書面」で「説明」が必須。通知は「半年から一年前」。
05
試験のコツ
成立要件(書面・説明)の有無 ・通知期間(6ヶ月〜1年前)の正誤 ・中途解約の可否(床面積200㎡未満の居住用)
06
実務での見え方
オーナーが将来の相続や建て替えを見据えて、数年だけ確実に賃貸したい場合に利用される。また、留学生や単身赴任者の一時的な滞在先としても…
07
よくある間違い
{"mistake":"定期借家は公正証書でないと無効だと勘違いする。","why_wrong":"「公正証書等」という言葉のイメー…
02深度分析
要約
定期建物賃貸借契約の成立要件と効果に関する問題。公正証書の必要性、事前説明義務の内容、期間満了による終了の通知時期など、定期借家特有のルールを正確に理解しているかが問われる。
法的根拠
借地借家法第38条(定期建物賃貸借)借地借家法第38条の2(期間満了による終了等)民法第601条(賃貸借)
論理の流れ
定期借家契約は公正証書でなくても書面で成立するが、賃貸人が賃借人に対して「更新がない」旨を書面交付して説明することが絶対的な要件である。この説明がないと普通借家になる。また、期間満了の通知は6ヶ月〜1年前までに行う必要があり、1ヶ月前では遅すぎる。したがって、説明義務の内容を正しく記述した選択肢3が正解となる。
重要な区別
公正証書ではなく「書面」で足りること、そして口頭ではなく「書面を交付して説明」することが必須である点。
各選択肢のポイント
  • 居住用建物であっても定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
  • 公正証書である必要はなく、書面であれば契約は有効に成立する。
  • 契約更新がなく期間満了で終了する旨を、書面を交付して説明することが義務付けられている。
  • 期間満了の通知は1ヶ月前ではなく、期間満了の6ヶ月前から1年前までに行う必要がある。
03知識背景
テーマ概要
定期建物賃貸借契約は、契約期間の満了により更新なく賃貸借が終了する契約形態。従来の「正当事由」がないと更新できないという借家権の強さを是正し、賃貸人の意思を尊重して良質な賃貸住宅の供給を促進するために2000年の法改正で創設された制度。
歴史的背景
2000年(平成12年)の借地借家法改正により創設。それまでの「正当事由制度」による賃借人保護が強すぎて、大家が家を貸したがらないという「貸し渋り」現象を解消するため、期間満了で確実に明渡してもらえるルールを整備した経緯がある。
関連法令
借地借家法第38条借地借家法第38条の2民法第601条民法第617条
体系的位置づけ
権利関係(民法・借地借家法)分野における「借家」の重要論点。普通借家との対比で出題される頻出単元。
前提知識
普通建物賃貸借(法定更新あり)との違い、公正証書と書面の違い、賃貸人の説明義務の内容、期間満了の通知時期(6ヶ月〜1年前)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
定期借家は「書面」で「説明」が必須。通知は「半年から一年前」。
ビジュアル描写
契約書を手渡して「更新はないよ」と説明している大家さんのイメージ。カレンダーの半年前から一年前の期間に赤丸をつけるイメージ。
重要公式
定期借家=書面+事前説明。終了通知=6ヶ月〜1年前。
関連連想
「定期」なので「定まった期間で終わる」=「更新はない」=「そのことをしっかり説明しないとダメ」と連想。
比較表
普通借家:期間満了でも正当事由があれば更新、通知不要。定期借家:期間満了で確実に終了、事前説明必須、通知は6ヶ月〜1年前。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題、または2-3年に1回。頻出論点。
重要度
A:最重要。借地借家法の核となる改正点であり、必ず押さえるべき。
出題パターン
  • 成立要件(書面・説明)の有無
  • 通知期間(6ヶ月〜1年前)の正誤
  • 中途解約の可否(床面積200㎡未満の居住用)
解法・消去法
「公正証書でなければならない」は×。「居住用は不可」は×。これらで即消去可能。
時間戦略
知識問題なので即答できるようにしておく。迷ったら「説明義務」と「通知期間」を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが将来の相続や建て替えを見据えて、数年だけ確実に賃貸したい場合に利用される。また、留学生や単身赴任者の一時的な滞在先としても活用される。
実務への影響
賃貸借契約の終了時期が明確になるため、オーナーは資産計画を立てやすくなり、賃借人も期間限定で利用できるメリットがある。
ケーススタディ
2年後に建て替え予定のアパートで、定期借家契約を結び、入居時に「更新はありません」と書面で説明した。期間満了の6ヶ月前に通知し、スムーズに退去してもらった。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、定期借家契約の取り扱いは必須スキル。契約書作成や説明の不備はトラブルの元。
ニュース連動
空き家対策や観光客向けの民泊など、一時的な利用ニーズの高まりと関連が深い。
07よくある間違い
定期借家は公正証書でないと無効だと勘違いする。
なぜ間違えるか:「公正証書等」という言葉のイメージが強すぎるため。
期間満了の通知を1ヶ月前ですればよいと考える。
なぜ間違えるか:普通借家の解約予告(6ヶ月)や民法の原則と混同している。
居住用建物では定期借家契約ができないと誤解する。
なぜ間違えるか:事業用限定の制度だと思い込んでいる。
解説は、まだ続きます
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