平成27年(2015)本試験

42

営業保証金・保証協会過去問

この問題の全体像

営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託・納付の方法、還付手続き、金額計算、弁済の範囲に関する理解を問う問題。

平成27年42
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
  • 2一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  • 3AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
  • 4宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託・納付の方法、還付手続き、金額計算、弁済の範囲に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託・納付の方法、還付手続き、金額計算、弁済の範囲に関する理解を問う問題。
03
知識背景
宅建業者が取引の相手方等の損害を担保するための制度。供託所に直接供託する「営業保証金制度」と、保証協会に加入して分担金を納付する「保…
04
覚え方
協会は金(きん)のみ、供託は証(しょう)もある。金額は供託が協会の約16.6倍。
05
試験のコツ
還付時の公告の有無 ・有価証券の可否 ・金額計算の組み合わせ
06
実務での見え方
業者が事務所を増設する際の資金計画や、廃業時の資金回収手続きにおいて、この知識が不可欠。
07
よくある間違い
{"mistake":"保証協会への納付にも有価証券が使えると勘違いする。","why_wrong":"供託所への供託と混同している…
02深度分析
要約
営業保証金制度と保証協会制度の違い、特に供託・納付の方法、還付手続き、金額計算、弁済の範囲に関する理解を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金)宅地建物取引業法第26条(営業保証金の供託)宅地建物取引業法第64条の3(弁済業務保証金分担金)宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付)
論理の流れ
選択肢1では保証協会への納付は金銭のみである点を確認。選択肢2では保証協会社員の還付には官報公告が不要である点を確認。選択肢3では主たる事務所1000万(60万)、従たる事務所1か所につき500万(30万)の計算式を適用し正解を導く。
重要な区別
営業保証金は金銭または有価証券だが、弁済業務保証金分担金は金銭のみである点。
各選択肢のポイント
  • 保証協会への分担金納付は金銭に限られ、有価証券は認められないため。
  • 保証協会社員が還付を受ける場合、官報への公告は不要であるため。
  • 供託は主たる事務所1000万+従たる事務所500万×3、協会は主たる事務所60万+従たる事務所30万×3で計算が合致するため。
  • 保証協会の場合は社員が納付した分担金の額ではなく、保証協会が供託した弁済業務保証金の範囲内で弁済を受ける権利があるため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が取引の相手方等の損害を担保するための制度。供託所に直接供託する「営業保証金制度」と、保証協会に加入して分担金を納付する「保証協会制度」の二本立て。
歴史的背景
消費者保護の観点から、業者の不祥事等による被害を迅速に救済するために設けられた制度。保証協会制度は供託の負担軽減と事務処理の効率化を図るもの。
関連法令
宅地建物取引業法第25条から第28条宅地建物取引業法第64条の2から第64条の10供託法
体系的位置づけ
業者免許取得後の監督管理体制における最重要項目の一つであり、消費者保護の根幹をなす。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所ごとの金額設定、有価証券の種類、還付請求権者、公告手続きの有無。
04記憶テクニック
語呂合わせ
協会は金(きん)のみ、供託は証(しょう)もある。金額は供託が協会の約16.6倍。
ビジュアル描写
供託は自分で銀行(供託所)に行くイメージ、協会は組合のお金をプールするイメージ。
重要公式
供託:1000万+500万×N。協会:60万+30万×N。
関連連想
協会は「会」→「回覧板(公告)」はいらないと連想。
比較表
供託: 金銭・有価証券OK、官報公告必要。協会: 金銭のみ、官報公告不要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。数字と手続きの違いが頻出のため。
出題パターン
  • 還付時の公告の有無
  • 有価証券の可否
  • 金額計算の組み合わせ
解法・消去法
「有価証券」や「官報公告」というキーワードがあれば、供託か協会かを即座に判定して消去する。
時間戦略
計算問題は即答できるようにし、迷ったら制度の違い(公告の有無など)で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
業者が事務所を増設する際の資金計画や、廃業時の資金回収手続きにおいて、この知識が不可欠。
実務への影響
事務所開設時のコスト見積もりに直結し、廃業時の迅速な資金回収手順を理解するのに役立つ。
ケーススタディ
業者が倒産した際、顧客が保証協会から手付金等の返還を受ける手続きの根拠となる。
業界関連性
業者の信頼性を担保する制度であり、取引成立の前提条件として重要。
ニュース連動
悪質業者による倒産時の被害者救済ニュースなどで、この制度が機能している様子が報じられる。
07よくある間違い
保証協会への納付にも有価証券が使えると勘違いする。
なぜ間違えるか:供託所への供託と混同しているため。
還付を受ける際の手続きを両者で同じと考える。
なぜ間違えるか:制度の仕組み(供託所直接 vs 協会経由)の違いを理解していない。
解説は、まだ続きます
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