宅建コーチ法令上の制限平成28年20
平成28年(2016)本試験

20

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域の指定基準と、宅地造成等工事規制区域内の許可・届出に関する手続きの正誤を問う問題です。

平成28年20法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
  • 2宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
  • 3宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 4宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域の指定基準と、宅地造成等工事規制区域内の許可・届出に関する手続きの正誤を問う問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域の指定基準と、宅地造成等工事規制区域内の許可・届出に関する手続きの正誤を問う問題…
03
知識背景
宅地造成に伴うがけ崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するための法律です。宅地造成等工事規制区域における工事の規制(許可、技術基…
04
覚え方
造成宅地防災区域は「5(ゴ)メートル以上でゴー(義務)指定、未満でも危険あれば指定可能」。許可不要は「1000平米以下か2メートル以…
05
試験のコツ
許可が必要となる規模の要件(1000㎡/2m)のひっかけ ・造成宅地防災区域と工事規制区域の混同 ・届出と許可の区別
06
実務での見え方
山際の住宅地を購入する際、その土地が「宅地造成等工事規制区域」内にあるか、あるいは「造成宅地防災区域」に指定されていないかを確認する…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域の指定基準と、宅地造成等工事規制区域内の許可・届出に関する手続きの正誤を問う問題です。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第7条宅地造成及び特定盛土等規制法第8条宅地造成及び特定盛土等規制法第9条宅地造成及び特定盛土等規制法第11条宅地造成及び特定盛土等規制法第12条
論理の流れ
選択肢1は、造成宅地防災区域の指定要件について述べています。法では盛土の高さが5m以上の場合は「指定しなければならない」としていますが、5m未満であっても災害のおそれがある場合は「指定することができる」とされています。したがって、「指定することができない」とする選択肢1の記述は誤りです。他の選択肢は、面積要件による設計資格の免除や擁壁除却・転用の届出期間について正しく記述しています。
重要な区別
造成宅地防災区域の指定における「5m以上であれば義務的指定」「5m未満でも危険があれば裁量指定」という二段構えの判断基準がポイントです。
各選択肢のポイント
  • 盛土の高さが5m未満であっても、災害防止のため必要がある場合は指定することができるため誤りです。
  • 規制区域内の工事であっても、面積が1,000㎡未満(600㎡など)の場合は許可が不要であり、資格者による設計も不要です。
  • 高さ2mを超える擁壁の除却工事は、災害を防止するため必要な措置を講じるよう規制されており、着手14日前までの届出が必要です。
  • 公共施設用地を宅地等に転用した場合、土地の形質の変更等が伴うため、転用した日から14日以内に届け出なければなりません。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成に伴うがけ崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するための法律です。宅地造成等工事規制区域における工事の規制(許可、技術基準)と、既存の危険な宅地に対する造成宅地防災区域の指定・措置の2本柱で成り立っています。
歴史的背景
1961年に「宅地造成等規制法」として制定。2015年の法改正により「特定盛土等」が規制対象に追加され、現在の「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改称されました。2016年は改正後初めての試験でした。
関連法令
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)建築基準法都市計画法地すべり等防止法
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令制限」分野における重要な法律の一つです。特に数字要件(面積、高さ、日数)が出題されやすく、権利関係と並び得点源となる科目です。
前提知識
「宅地造成」の定義、許可制度の対象となる規模(1,000㎡以上または高さ2m以上)、擁壁の定義、工事完了検査の意味を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
造成宅地防災区域は「5(ゴ)メートル以上でゴー(義務)指定、未満でも危険あれば指定可能」。許可不要は「1000平米以下か2メートル以下」。
ビジュアル描写
5mの盛り土をイメージ。これ以上なら知事は「指定しなきゃ!」と焦り(義務)、5m未満でも斜面が崩れそうなら「指定しちゃおう」と考える(裁量)イメージ。
重要公式
許可基準:面積1000㎡以上 OR 高さ2m以上。擁壁除却届出:高さ2m超。届出期限:14日前(工事)or 14日以内(転用等)。
関連連想
「14日」は届出のキーワード。工事の前(14日前)と転用の後(14日以内)でセットにして覚える。
比較表
【造成宅地防災区域】既存宅地の危険を除去、指定は知事。vs【宅地造成等工事規制区域】新規工事を規制、指定は知事。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に改正直後は頻出ですが、現在も頻出分野です。
重要度
A:最重要。数字の組み合わせ(面積と高さ)は必ず覚えるべき。
出題パターン
  • 許可が必要となる規模の要件(1000㎡/2m)のひっかけ
  • 造成宅地防災区域と工事規制区域の混同
  • 届出と許可の区別
解法・消去法
選択肢1の「指定することができない」という絶対否定表現に注目。行政法では「~することができる」という裁量規定が多いため、否定形は怪しいと見抜くのが有効。
時間戦略
数字の条件(1000㎡、2m、5m、14日)が即座に思い出せれば即答可能。迷った場合でも「絶対にできない」という強い表現は誤りである可能性が高いと判断する。
06実務応用
実務シナリオ
山際の住宅地を購入する際、その土地が「宅地造成等工事規制区域」内にあるか、あるいは「造成宅地防災区域」に指定されていないかを確認することで、将来の擁壁工事費用や災害リスクを事前に把握できます。
実務への影響
この法律により、宅地開発業者は安全な宅地を提供することが義務付けられ、既存の危険地については所有者に改善措置を促すことで、災害被害の軽減が図られています。
ケーススタディ
過去の豪雨災害において、宅地造成時に不適切な擁壁が設置されていた場所で崩落が発生した事例があります。こうした場所は造成宅地防災区域に指定され、擁壁の改良工事が助成されるケースがあります。
業界関連性
不動産取引において、重要事項説明の必須項目であり、宅建業者が土地の安全性を説明する上で不可欠な知識です。
ニュース連動
近年の気候変動による豪雨災害の増加に伴い、盛土規制法の重要性と運用の厳格化がニュースで取り上げられることが多くなっています。
解説は、まだ続きます
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