平成28年(2016)本試験
問36
重要事項説明書(35条書面)(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法35条の重要事項説明における説明範囲について、借地権の内容、他法令による制限、代金以外の金銭、未完成建物の構造等の4つの観点から正誤を判定する問題。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条の重要事項説明における説明範囲について、借地権の内容、他法令による制限、代金以外の金銭、未完成建物の構造等の4つの観点から正誤を判定する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条の重要事項説明における説明範囲について、借地権の内容、他法令による制限、代金以外の金銭、未完成建物の構造等の4つの観点…
03
知識背景
宅建業法35条は、取引相手が物件や取引条件を理解するために不可欠な情報を事前に説明する義務を規定している。35条書面は契約成立前に交…
04
覚え方
「35は説明、37は契約。代金は37へ、その他は35へ。」
05
試験のコツ
35条と37条の事項の混同
・登記済みか否かによる説明義務の有無
・未完成建物の説明内容
06
実務での見え方
購入者が定期借地権の理解不足で将来的にトラブルにならないよう、契約前に権利の内容を丁寧に説明する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"売買代金を35条で説明する義務があると誤解する。","why_wrong":"37条の記載事項と混同している…
02深度分析
要約
宅建業法35条の重要事項説明における説明範囲について、借地権の内容、他法令による制限、代金以外の金銭、未完成建物の構造等の4つの観点から正誤を判定する問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条第1項借地借家法第22条流通業務市街地の整備に関する法律第4条・第5条
論理の流れ
アは借地権の内容説明義務(登記の有無は問わない)、イは他法令による制限の説明義務、ウは代金は35条では不要だが手付金等の説明は必要、エは未完成建物の構造等の説明義務。いずれも条文通りであり、全て正しい記述と判断する。
重要な区別
35条説明事項(契約前)と37条記載事項(契約時)の違い、特に「代金」の取り扱いが最大のポイント。
各選択肢のポイント
- ア・イ・ウ・エの全てが正しく、。
- ア・イ・ウ・エの全てが正しく、。
- ア・イ・ウ・エの全てが正しく、。
- ア・イ・ウ・エの全てが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は、取引相手が物件や取引条件を理解するために不可欠な情報を事前に説明する義務を規定している。35条書面は契約成立前に交付・説明され、37条書面とは異なる役割を持つ。
歴史的背景
消費者保護の観点から、取引の不均衡是正のために説明義務が強化されてきた。特に未完成建物や借地権付き物件に関するトラブルを防ぐための規定が整備された。
関連法令
宅地建物取引業法第37条建築基準法都市計画法民法
体系的位置づけ
宅建業法の核心となる「重要事項説明」の分野に属し、毎年必ず出題される最重要項目の一つである。
前提知識
35条書面と37条書面の違い、借地権の種類、都市計画法や建築基準法以外の制限法規の知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は説明、37は契約。代金は37へ、その他は35へ。」
ビジュアル描写
契約成立前の「説明」のイメージと、成立時の「記録」のイメージを分けて図式化する。
重要公式
35条=契約前のトラブル防止、37条=契約後の証拠残し。
関連連想
「重要事項」=「命に関わる大事なこと」と連想し、契約前に必ず聞かされるものと覚える。
比較表
35条(説明):代金以外の金銭、権利の形態、法令制限。37条(記載):代金、引渡時期、移転登記。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条は宅建士の業務の根幹であり、合格には必須。
出題パターン
- 35条と37条の事項の混同
- 登記済みか否かによる説明義務の有無
- 未完成建物の説明内容
解法・消去法
「代金」が35条説明事項にあると書いてあれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
知識定着度が高ければ即答可能。迷った場合でも条文の趣旨に立ち返り1分以内に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
購入者が定期借地権の理解不足で将来的にトラブルにならないよう、契約前に権利の内容を丁寧に説明する場面。
実務への影響
説明義務違反は宅建業法違反となり、免許更新や業務停止処分の対象となるリスクがある。
ケーススタディ
未完成物件の内装仕上げが完成図と異なり、説明不足でクレームになった事例。
業界関連性
不動産取引における信頼性と透明性を担保するための最も重要なプロセス。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法など、消費者保護関連の法改正と連動して説明項目が見直される。
07よくある間違い
売買代金を35条で説明する義務があると誤解する。
なぜ間違えるか:37条の記載事項と混同しているため。
正しい理解:「35条は代金以外、37条は代金も」とセットで覚える。
借地権が登記されていなければ説明不要と考える。
なぜ間違えるか:登記が対抗要件であることと、説明義務の有無を混同しているため。
正しい理解:「事実関係」は全て説明するという原則を理解する。
他法令の制限は都市計画法や建築基準法だけだと思い込む。
なぜ間違えるか:主要な法規に目が行きがちだが、流通業務法など特殊な法規も対象になるため。
正しい理解:「利用制限=全ての法令」と広く捉える。
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