宅建コーチ権利関係平成29年13
平成29年(2017)本試験

13

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

この問題は、区分所有法における集会の招集手続き、特に管理者の招集義務、区分所有者による招集請求の要件と規約による変更の可否、通知の方法、そして招集手続きの免除に関する知識を問うものです。

平成29年13権利関係
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
  • 2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
  • 3集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
  • 4集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、区分所有法における集会の招集手続き、特に管理者の招集義務、区分所有者による招集請求の要件と規約による変更の可否、通知の方法、そして招集手続きの免除に関する知識を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、区分所有法における集会の招集手続き、特に管理者の招集義務、区分所有者による招集請求の要件と規約による変更の可否、通知の方…
03
知識背景
区分所有法における「集会」は、区分所有者によって構成される最高意思決定機関です。この問題では、集会を開催するための具体的な手続きルー…
04
覚え方
招集請求の5分の1は「減(へ)らしていいけど、増(ま)すな」。規約で定数を緩和することは認められているが、厳しくすることは認められな…
05
試験のコツ
「規約で減ずることができるか」を問う正誤問題 ・「全員の同意」による手続き省略の可否 ・招集通知の時期や方法に関する細かい要件
06
実務での見え方
マンション管理において、理事会や管理組合が機能不全に陥り、必要な修繕議案が上がらない場合、区分所有者が連携して管理者に集会招集を請求…
07
よくある間違い
{"mistake":"招集請求の定数を規約で変更できないと勘違いする。","why_wrong":"決議要件(普通決議の過半数など…
02深度分析
要約
この問題は、区分所有法における集会の招集手続き、特に管理者の招集義務、区分所有者による招集請求の要件と規約による変更の可否、通知の方法、そして招集手続きの免除に関する知識を問うものです。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第34条建物の区分所有等に関する法律第35条建物の区分所有等に関する法律第36条
論理の流れ
まず選択肢1は、管理者が毎年1回以上集会を招集する義務があるため正しい。選択肢2は、招集請求の定数(5分の1)について規約で減ずることができないとしているが、法34条3項では規約で減ずることはできるが増すことはできないと規定されているため誤り。選択肢3は通知場所の指定に関する規定であり正しい。選択肢4は全員同意による招集手続きの免除であり正しい。よって正解は2である。
重要な区別
集会の招集請求における「5分の1」という法定数が、規約によって「減じることはできるが増すことはできない」という点が最も重要な区別ポイントです。
各選択肢のポイント
  • 法34条1項により、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
  • 法34条3項により、招集請求の定数は規約で減ずることはできるが、増すことはできない。
  • 法35条5項により、通知場所をあらかじめ通知していれば、そこへ送付すれば足りる。
  • 法36条2項により、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続きを経ないで開くことができる。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法における「集会」は、区分所有者によって構成される最高意思決定機関です。この問題では、集会を開催するための具体的な手続きルール、特に管理者の役割、少数者の権利保護としての招集請求権、手続きの簡略化などが中心となっています。
歴史的背景
区分所有法は1962年に制定され、マンションなどの集合住宅の増加に伴い所有関係と管理関係を明確にするために設けられました。その後、建物の老朽化対策や復旧・復興等の観点から幾度か改正されており、集会の運営に関する規定も実務に合わせて整備されています。
関連法令
民法(総則・組合)建物の区分所有等に関する法律マンションの建替えの円滑化等に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の権利関係(民法)の中でも、特に「不動産に関する法律」の区分所有法分野における頻出論点であり、集会の決議と並び基本事項として位置づけられます。
前提知識
区分所有者、管理者、規約、議決権、集会の決議(普通決議・特別決議)といった区分所有法固有の用語の定義と関係性を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
招集請求の5分の1は「減(へ)らしていいけど、増(ま)すな」。規約で定数を緩和することは認められているが、厳しくすることは認められないと覚える。
ビジュアル描写
「5分の1」というハードルを想像してください。法律は「このハードルを低くしてもいい(参加しやすくする)けど、高くしてはいけない(参加権利を奪うな)」と言っているイメージ。
重要公式
招集請求権者=区分所有者の5分の1 + 議決権の5分の1。規約で「減」はOK、「増」はNG。
関連連想
少数者の権利保護のために招集請求権があるので、規約でそれを奪う(増やす)ことはNGだが、使いやすくする(減らす)のはOKと連想する。
比較表
【招集請求の定数】法定:5分の1以上。規約による変更:減○、増×。【決議定数】普通:過半数。規約による変更:増○、減×。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。区分所有法の集会関連は必須事項。
出題パターン
  • 「規約で減ずることができるか」を問う正誤問題
  • 「全員の同意」による手続き省略の可否
  • 招集通知の時期や方法に関する細かい要件
解法・消去法
「規約で減ずることはできない」という記述があれば、まずは疑う。区分所有法では、参加しやすくするために定数を減らすことを認めているケースが多いため。
時間戦略
集会の招集と決議の定数に関する「規約での変更可否(減はOK/増はNGなど)」を暗記していれば、即答できるレベルなので、知識問題として素早く解答し時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
マンション管理において、理事会や管理組合が機能不全に陥り、必要な修繕議案が上がらない場合、区分所有者が連携して管理者に集会招集を請求するシーンでこの知識が活きます。
実務への影響
このルールがあることで、少数派の区分所有者でも管理運営に異議を唱え、議論の場を設ける権利が法的に保障されています。
ケーススタディ
あるマンションで長期間集会が開かれておらず、管理費の使途が不明確になった場合、住民の5分の1以上が連名で管理者に対し会議の目的(会計報告など)を示して集会招集を請求します。
業界関連性
管理組合の運営支援やマンション管理業において、適正な手続きを担保するために極めて重要な知識です。
ニュース連動
老朽化マンションの建替えや大規模修繕を巡るトラブルにおいて、集会の招集手続きの不備が訴訟の争点となる事例が報じられることがあります。
07よくある間違い
招集請求の定数を規約で変更できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:決議要件(普通決議の過半数など)と混同しており、決議要件は規約で増やすことができるが、招集請求は減らすことができるという逆転の関係を理解していないため。
管理者が必ずしも必要だと思い込んでいる。
なぜ間違えるか:管理者の役割を重視しすぎて、区分所有者自身が招集できる手続き(全員同意の場合など)を見落とすため。
招集請求の際、「議決権」の割合だけ見て「人数」の割合を忘れる。
なぜ間違えるか:条文にある「区分所有者の5分の1以上」かつ「議決権の5分の1以上」という両方の要件を満たす必要があることを読み飛ばすため。
解説は、まだ続きます
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