平成29年(2017)本試験

42

広告に関する規制(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業法における広告規制の核心を問う問題です。不当表示、おとり広告、利用制限の表示範囲、取引態様の明示義務の4点について、正確な法解釈が求められます。

平成29年42
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 イ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。 ウ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 エ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における広告規制の核心を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における広告規制の核心を問う問題です。不当表示、おとり広告、利用制限の表示範囲、取引態様の明示義務の4点について、正確な法解…
03
知識背景
この問題は、宅建業者が行う広告活動に関する規制全般を扱います。具体的には、消費者を誤認させるような表示の禁止、物件の利用制限に関する…
04
覚え方
「広告は事実と態様、おとりはダメ絶対」
05
試験のコツ
「実際に誤認したか」を問うおとり広告問題 ・「私法上の制限」の有無を問う表示事項問題 ・取引態様の明示タイミングを問う問題
06
実務での見え方
売れ残りの物件を隠し、人気のない安い物件を広告で掲載し、問い合わせが来てから「あれは売れました」と言って別の高額物件を勧める行為は違…
07
よくある間違い
{"mistake":"おとり広告について、実際に客が騙された場合だけ違法だと考える。","why_wrong":"民法の詐欺(結果…
02深度分析
要約
宅建業法における広告規制の核心を問う問題です。不当表示、おとり広告、利用制限の表示範囲、取引態様の明示義務の4点について、正確な法解釈が求められます。
法的根拠
宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)宅地建物取引業法第34条の2(取引態様の明示)宅地建物取引業法第65条(監督処分)宅地建物取引業法施行規則第16条(表示すべき事項)
論理の流れ
アは将来の環境についての著しい事実相違表示が禁止されているため正しい。イは利用制限に借地権等の私法上の制限も含まれるため正しい。ウはおとり広告が実際の誤認や損害の有無にかかわらず監督処分の対象となるため正しい。エは取引態様の明示が広告時だけでなく注文受領時にも必要なため正しい。以上より全て正しい。
重要な区別
公法上の制限だけでなく、借地権等の私法上の制限も「利用の制限」として広告表示が必要である点。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2017/42.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2017/42.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2017/42.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • エは取引態様の明示が広告時だけでなく注文受領時にも必要なため。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者が行う広告活動に関する規制全般を扱います。具体的には、消費者を誤認させるような表示の禁止、物件の利用制限に関する情報開示、そして業者がどのような立場で取引に関与しているかを明らかにする義務などが含まれます。
歴史的背景
広告規制は当初、事実に反する表示のみを対象としていましたが、消費者被害の多様化に伴い、おとり広告や有利誤認など、実際に誤認を生じさせる恐れのある行為全般へと規制の範囲が拡大されました。
関連法令
宅地建物取引業法第32条宅地建物取引業法第34条の2宅地建物取引業法第47条宅地建物取引業法施行規則第16条景品表示法
体系的位置づけ
「業務上の規制」の中の「広告」の分野に位置づけられ、宅建士試験における最重要論点の一つです。
前提知識
不当表示(誇大広告・おとり広告)の定義、取引態様(代理・媒介・売主)の区別、利用制限の種類(公法・私法)についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「広告は事実と態様、おとりはダメ絶対」
ビジュアル描写
広告チラシの隅に必ず「取引態様:代理」のスタンプを押すイメージ。物件の上に「借地権あり」のタグを貼るイメージ。
重要公式
著しく事実に相違=第32条違反。おとり広告=第32条違反(結果不要)。取引態様=第34条の2。
関連連想
「おとり広告」は「釣り」のイメージ。魚(客)を釣るための餌(偽物件)を使うので、釣った魚がいなくても(誤認がなくても)罰せられる。
比較表
公法上の制限(都市計画法、建築基準法) vs 私法上の制限(借地権、地役権、抵当権)。広告では両方記載が必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも直結するため必須事項。
出題パターン
  • 「実際に誤認したか」を問うおとり広告問題
  • 「私法上の制限」の有無を問う表示事項問題
  • 取引態様の明示タイミングを問う問題
解法・消去法
「実際に誤認した場合のみ違法」という選択肢は通常×。「私法上の制限は含まれない」という選択肢は×。
時間戦略
知識定着していれば即答可能。1分以内で解答し他に時間を回す。
06実務応用
実務シナリオ
売れ残りの物件を隠し、人気のない安い物件を広告で掲載し、問い合わせが来てから「あれは売れました」と言って別の高額物件を勧める行為は違法です。
実務への影響
広告規制を守らないと、指示処分や業務停止命令を受け、信頼を失い、営業停止に追い込まれるリスクがあります。
ケーススタディ
広告に「駅まで5分」と記載しながら実際は徒歩15分だった場合、著しい事実相違として監督処分の対象となり、損害賠償請求される可能性もあります。
業界関連性
不動産取引の第一歩である広告の適正化は、業界全体の信頼性を維持するために極めて重要です。
ニュース連動
近年のSNSや不動産ポータルサイトでの誇大表現に対する監督庁の指導強化がニュースとなっています。
07よくある間違い
おとり広告について、実際に客が騙された場合だけ違法だと考える。
なぜ間違えるか:民法の詐欺(結果犯)と混同しているため。
利用制限の表示事項を都市計画法などの公法上の制限だけだと狭く捉える。
なぜ間違えるか:建築基準法等のイメージが強すぎるため。
取引態様の明示は広告時だけで十分だと考える。
なぜ間違えるか:注文を受けた際の再確認義務を忘れているため。
解説は、まだ続きます
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