令和4年(2022)本試験
問37
広告に関する規制(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法における広告規制の3つの論点(未完成物件の広告、誇大広告の禁止、取引態様の明示)の理解を問う問題。アは変更確認申請中の広告可否、イは誇大広告の成立要件、ウは取引態様明示のタイミングが焦点。
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法における広告規制の3つの論点(未完成物件の広告、誇大広告の禁止、取引態様の明示)の理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における広告規制の3つの論点(未完成物件の広告、誇大広告の禁止、取引態様の明示)の理解を問う問題。アは変更確認申請中の広告可…
03
知識背景
宅建業法における広告規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。未完成物件の広告制限(33条)、誇大広告の禁止(32条)、取引態様…
04
覚え方
「誇大広告は結果無用、表示したら即アウト」「未完成は確認済みなら条件付きOK」「取引態様は広告でも契約でも毎回明示」と覚える。
05
試験のコツ
誇大広告の成立要件(結果の要不要)を問うパターン
・未完成物件の広告可能時期と表示内容を問うパターン
・取引態様明示のタイミングと方…
06
実務での見え方
実務では、チラシやHP作成時に誇大表現がないか法務部がチェックする。未完成物件の広告では建築確認済証のコピーを添付し、変更確認中はそ…
07
よくある間違い
{"mistake":"誇大広告は実際に問合せや契約があった場合のみ違反と誤解する","why_wrong":"刑法の思考(結果犯)…
02深度分析
要約
宅建業法における広告規制の3つの論点(未完成物件の広告、誇大広告の禁止、取引態様の明示)の理解を問う問題。アは変更確認申請中の広告可否、イは誇大広告の成立要件、ウは取引態様明示のタイミングが焦点。
法的根拠
宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)宅建業法第33条(未完成物件の広告制限)宅建業法第34条(取引態様の明示)建築基準法第6条第1項(建築確認)
論理の流れ
アは宅建業法33条に基づき、変更確認申請中でも条件を満たせば広告可能と判断し正しい。イは誇大広告禁止規定が結果犯ではなく挙動犯であることを理解し、問合せの有無に関係なく違反と判断し誤り。ウは34条により広告ごとの明示と取引時の再明示が両方必要と判断し正しい。正解は二つとなる。
重要な区別
誇大広告規定は「実際に誤認させたか」「問合せがあったか」ではなく、禁止される表示をした時点で違反が成立する点が最重要。結果ではなく行為自体が処罰対象。
各選択肢のポイント
- アとウが正しく、。
- イは誤り(問合せの有無は無関係)、。
- ウは正しい(取引態様明示義務)。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における広告規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。未完成物件の広告制限(33条)、誇大広告の禁止(32条)、取引態様の明示(34条)が三大柱。これらは宅建業者が遵守すべき重要な義務であり、違反には免許取消や業務停止等の行政処分が科される。
歴史的背景
誇大広告規制は1970年代の不動産ブーム時の被害防止策として強化された。インターネット広告の普及に伴い、2000年代以降はWeb広告も規制対象として明確化。消費者被害の未然防止の観点から、表示行為自体を処罰対象とする挙動犯として設計されている。
関連法令
宅建業法第32条宅建業法第33条宅建業法第34条建築基準法第6条不当景品類及び不当表示防止法
体系的位置づけ
宅建試験の業法分野における「業務上の規制」の核心部分。毎年何らかの形で出題される重要論点で、広告規制は独立した出題としても、他の論点と組み合わせて出題されることも多い。
前提知識
建築確認制度の基本(建築基準法6条)、未完成物件の定義、取引態様の種類(売主・代理・媒介)、行政処分の体系。また、挙動犯と結果犯の区別、インターネット広告が「広告」に該当することの理解も必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「誇大広告は結果無用、表示したら即アウト」「未完成は確認済みなら条件付きOK」「取引態様は広告でも契約でも毎回明示」と覚える。
ビジュアル描写
広告規制を「三つの扉」としてイメージ。扉1:未完成物件は確認証が鍵、扉2:誇大広告は開けた瞬間に警報、扉3:取引態様は入る時と出る時で二度チェック。
重要公式
誇大広告=挙動犯(表示で違反成立)、未完成広告=確認済み+条件表示で可、取引態様明示=広告時+取引時の2回必須
関連連想
「ネットで嘘をついても誰も見なければOK?」→否、見られた時点でアウト。これで誇大広告の挙動犯性を記憶。
比較表
誇大広告(32条):挙動犯、結果不要、即違反|未完成広告(33条):条件付き許可、確認済み必要|取引態様(34条):広告時+取引時の二重明示
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。広告規制は業法の中でも特に出題頻度が高く、32条~34条から最低1問は出題される。
重要度
A:最重要。消費者保護の核心であり、実務でも直結する知識。行政処分の対象としても重要。
出題パターン
- 誇大広告の成立要件(結果の要不要)を問うパターン
- 未完成物件の広告可能時期と表示内容を問うパターン
- 取引態様明示のタイミングと方法を問うパターン
解法・消去法
誇大広告の選択肢で「問合せがなかった」「実際に誤認させなかった」等の結果を条件とする記述があれば即座に誤りと判断。未完成物件で「確認前」の広告は即誤り。
時間戦略
広告規制の問題は条文知識があれば1分以内で解答可能。誇大広告は「結果不要」を即座に判断し、未完成物件は「確認済みか」を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、チラシやHP作成時に誇大表現がないか法務部がチェックする。未完成物件の広告では建築確認済証のコピーを添付し、変更確認中はその旨を明記する。取引態様は広告媒体と重要事項説明書の両方に記載を確認する。
実務への影響
違反の場合、業務停止処分(最長1年)や免許取消の対象となり、業者の存続に関わる。消費者からの苦情や訴訟リスクも高く、コンプライアンスの最重要項目。
ケーススタディ
某不動産会社が「駅徒歩5分」(実際は15分)と広告し、業務停止3ヶ月の処分を受けた事例。問合せがあったかどうかは処分の判断材料とならず、広告掲載時点で違反が成立。損害賠償請求も発生。
業界関連性
不動産広告は業者の顔であり、業界全体の信頼性に関わる。不動産公正取引協議会のガイドラインも遵守が必要で、業界自主規制の対象としても重要。
ニュース連動
近年は「実物と異なる物件写真の使用」「広告にない隠蔽された欠陥」等が問題化。消費者庁の景品表示法違反事例としても不動産広告が取り上げられることが増加。
07よくある間違い
誇大広告は実際に問合せや契約があった場合のみ違反と誤解する
なぜ間違えるか:刑法の思考(結果犯)を適用してしまい、挙動犯の性質を見落とす
正しい理解:「誇大広告=表示した瞬間にアウト」と覚え、結果に関する記述があれば即座に誤りと判断する。
未完成物件の広告は一切不可と誤解する
なぜ間違えるか:33条の規制を過度に解釈し、条件付きで広告可能なことを見落とす
正しい理解:「未完成=全面禁止」ではなく「確認済み+条件表示=可」と理解し、確認前のみ不可と整理する。
取引態様の明示は広告時のみで十分と誤解する
なぜ間違えるか:34条の二段階の明示義務を見落とし、広告時のみで完結と短絡的に判断
正しい理解:「広告で一回、取引で一回」の二回明示が原則と覚える。数回広告ならその都度明示も必要。
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