法令上の制限 図解
建築基準法(用途制限)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「建築基準法(用途制限)」をイラストで解説
建築基準法(用途制限)本試験 6 回出題

ひとことで言うと
建築基準法の用途制限は、各地域における建築物の種類や規模を制限することで、良好な住環境や商業活動の発展を促進します。宅建試験では頻出であり、各用途地域の特性と建築可能な建物、制限内容を正確に理解することが重要です。混同しやすいポイントを整理し、記憶のコツを活用して確実に得点源にしましょう。
押さえるべき要点
- 用途地域ごとに建築できる建物が異なる(建築基準法別表第三、第四参照)
- 住居系地域は住環境保護、商業地域は商業活動促進、工業地域は工業活動促進が目的
- 各用途地域における建ぺい率、容積率、高さ制限などの制限内容を理解する
- 過去問を繰り返し解き、苦手な用途地域や建物の種類を克服する
引っかかりやすいポイント
- 近隣商業地域と住居地域の映画館制限の混同
- 工業地域と工業専用地域の住宅建築可否の逆覚え
- 料理店と料亭の区別がつかない
- 第一種住居地域の店舗面積制限3,000㎡を1,000㎡と誤解
覚え方
「近商は映画館自由、住居系は200未満」「工業地域は住宅OK、工専はNG」「小中高はOK、大学・高専は第一種低層ではNG」「老人ホームは工業専用以外OK」「住居地域の工場は50㎡まで」のように、短く覚えやすいフレーズで記憶する。
関連条文
建築基準法第48条(用途地域内の建築物の制限)、建築基準法別表第三(用途地域内の建築物の制限に関する表1)、建築基準法別表第四(用途地域内の建築物の制限に関する表2)、建築基準法第56条(斜線制限)
過去出題年
2010年・2007年・2002年・2000年・1998年・1995年
よくある質問
建築基準法(用途制限)の完全図解について
近隣商業地域ではどのような建物が建てられますか?
近隣商業地域では、店舗、飲食店、映画館、事務所、住宅など、幅広い用途の建物が建築可能です。ただし、風俗営業関連の施設や大規模な遊戯施設など、一部制限があります。
第一種低層住居専用地域にマンションを建てられますか?
はい、建てられます。ただし、高さ制限や外壁後退などの制限があり、良好な住環境を維持するための規制があります。
工業専用地域に住宅を建てられますか?
いいえ、工業専用地域には住宅を建てることができません。工業専用地域は、工業の利便性を高めるために、住宅などの居住環境を阻害する建物の建築が制限されています。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



