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法令上の制限 図解

国土利用計画法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「国土利用計画法」をイラストで解説

国土利用計画法本試験 6 回出題

国土利用計画法の完全図解
ひとことで言うと
国土利用計画法は、土地の投機的取引を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るための法律です。事後届出、事前届出、面積要件、適用除外などを正確に理解することが重要です。頻出テーマであり、過去問演習と弱点克服が合格への鍵となります。
押さえるべき要点
  • 一定面積以上の土地の権利を取得した場合、事後届出が必要(23条)。
  • 監視区域内の土地売買契約は事前届出が必要。
  • 国、地方公共団体からの土地取得、相続、調停による取得は届出不要。
  • 対価を伴わない権利の設定・移転は届出不要。
引っかかりやすいポイント
  • 一団の土地の面積合算ルールを誤解し、対価を伴わない権利設定も含めて計算してしまう。
  • 競売による権利取得も通常の売買と同様に届出義務があると誤認する。
  • 事後届出と事前届出の面積要件を混同しやすい。
覚え方
「国計法の届出は『対価アリ』が大前提!競売は『担保実行』で除外、期限は『2週間』で1か月じゃない、面積基準は『市街化2000、調整5000、区域外10000』で覚える。対価なし賃借権は『タダ借り届出なし』と覚えよう。
関連条文
国土利用計画法第23条(事後届出)、国土利用計画法第12条(監視区域)、国土利用計画法第24条(審査)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

国土利用計画法の完全図解について

事後届出の期限はいつですか?
権利取得日(契約締結日)から2週間以内です。
どのような場合に事前届出が必要ですか?
監視区域内の土地売買契約の場合に必要です。
面積要件はどのように判断しますか?
市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外でそれぞれ異なり、一団の土地として合算して判断します。
予約契約も届出の対象になりますか?
はい、実質的な権利移転として届出の対象になります。
届出をしなかった場合、どうなりますか?
届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、罰則が科せられる可能性があります。
さあ、はじめよう
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