税・その他 図解
専属専任媒介契約の完全図解宅建試験の頻出テーマ「専属専任媒介契約」をイラストで解説
専属専任媒介契約本試験 3 回出題

ひとことで言うと
専属専任媒介契約は、媒介契約の中で最も制限が厳しく、業者間のやり取りでも消費者保護の規定が適用される重要な契約です。報告義務や有効期間、レインズ登録など、細かい規定を正確に理解することが合格への鍵となります。
押さえるべき要点
- 報告義務は1週間に1回以上。頻度を間違えないこと。
- 有効期間は3ヶ月以内。依頼者の申し出があっても延長不可。
- レインズへの登録は契約締結後7日以内。例外なし。
- 業者間取引でも専属専任媒介契約書面の作成と8号措置(違反時の措置)の記載が必要。
引っかかりやすいポイント
- 専属専任媒介契約の報告頻度を専任媒介契約(2週間)と混同しやすい。
- 有効期間について依頼者の申出があれば延長可能と誤解しやすい。
- 業者間取引では書面交付義務が軽減されると誤解しやすい。
- 「専属」という文言から自己発見取引も禁止と考えがち。
覚え方
「専属専任は1週間報告、価格根拠は口頭OK、期間3か月厳守、登録証明書は必ず交付」「専属は業者選びだけ、自分で見つけた相手とは自由に取引OK」で記憶。
関連条文
宅地建物取引業法第34条の2、宅地建物取引業法施行規則第23条、宅地建物取引業法施行規則第23条の2
過去出題年
2022年・1999年・1994年
よくある質問
専属専任媒介契約の完全図解について
専属専任媒介契約で、価格査定の根拠を依頼者に説明する際、書面でなければならないのでしょうか?
いいえ、口頭でも可能です。ただし、後々のトラブルを避けるため、書面で交付することが望ましいです。
専属専任媒介契約の有効期間が3ヶ月を超えていたら、契約全体が無効になりますか?
いいえ、有効期間に関する部分のみ無効となり、契約全体が無効になるわけではありません。
専属専任媒介契約を締結後、依頼者が自分で買主を見つけてきた場合、宅建業者は仲介手数料を請求できますか?
いいえ、依頼者が自ら発見した相手方と直接取引をする場合、宅建業者は仲介手数料を請求できません。ただし、契約書に別途定めがある場合はその限りではありません。
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