地区計画
地区の特性に応じたきめ細かいまちづくり

地区計画は、地区の特性に応じてきめ細かいまちづくりを行うための制度です。まず区域・方針・地区整備計画を内容とする地区計画を決定し、その区域内で建築等を行う場合には、行為に着手する30日前までに市町村長へ届け出ます。これは許可制ではなく届出制である点が特徴で、届出内容が不適合のときは市町村長から勧告等がなされます。
💡 地区計画区域内の建築等は、着手の30日前までに市町村長へ「届出」(許可ではない)
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