建築基準法上の道路
接道義務の前提となる「道路」の種類

建築基準法上の道路は、接道義務の前提となる「道路」の種類を定めたものです。原則は42条1項道路で、幅員4m以上の公道や開発道路等が該当します。これに対し2項道路は幅員4m未満でも特定行政庁が指定したもので、セットバックが必要です。位置指定道路は私道について特定行政庁が位置を指定したものを指します。
💡 原則は幅員4m以上。4m未満でも2項道路に指定されれば道路扱い(中心線から2m後退)
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