開発許可の要否フロー
3つを満たすと許可が必要

開発許可が必要かは、3つを順に確認すると判定できます。まず建築物や特定工作物のための区画形質の変更、すなわち開発行為にあたるか。次に農林漁業用や公益施設・都市計画事業等の例外でないか。そして区域ごとに定められた規模以上か、です。すべて満たせば開発許可が必要です。市街化区域は1,000㎡以上、非線引き等は3,000㎡以上、市街化調整区域は規模を問わず許可が必要です。
💡 市街化区域1,000㎡・非線引き等3,000㎡以上で必要。市街化調整区域は規模を問わず必要
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