国土法 事後届出の要否フロー
対価ある契約・面積などで判定

国土法の事後届出が必要かは、3つを順に確認します。まず対価のある土地売買等の契約であること(贈与や相続は対象外)、次に当事者に国・地方公共団体等を含まないこと、そして区域ごとの面積以上であることです。すべて満たすと、権利取得者が契約後2週間以内に届け出ます。市街化区域は2,000㎡、市街化区域外の都市計画区域は5,000㎡、区域外は10,000㎡以上が基準です。
💡 市街化区域2,000㎡・市街化区域外の都計5,000㎡・区域外10,000㎡以上で事後届出が必要
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