事後届出が不要な場合
面積以上でも届出がいらない例

国土利用計画法の事後届出は、面積基準を満たしていても一定の場合には不要になります。当事者の一方が国や地方公共団体等の公的主体である場合は届出が不要です。また、民事調停や競売による取得のように裁判所が関与する場合も届出はいりません。さらに、贈与や相続のように対価のない取引は、そもそも売買等にあたらないため届出不要です。国等が当事者・裁判所の関与・対価なしの取得という三類型は面積を問わず届出不要、と整理しましょう。
💡 国等が当事者・裁判所の関与・対価のない取得は、面積基準以上でも届出不要
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定