事後届出の手続
誰が・いつ・誰に届け出るか

国土利用計画法の事後届出は、誰が・いつ・誰に届け出るかが問われます。一定面積以上の土地売買等の契約が行われると、権利を取得した者が契約日から2週間以内に届け出ます。届出先は都道府県知事で、利用目的や対価の額などを届け出ます。重要なのは、届出義務を負うのは買主すなわち権利取得者である点と、知事が勧告できるのは利用目的についてであり、対価の額は勧告の対象外である点です。誰が届け出るかと勧告の範囲をおさえましょう。
💡 届出義務者は権利取得者(買主)。知事は「利用目的」について勧告できる(対価は勧告対象外)
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