宅建コーチ
法令上の制限・都市計画法

市街化調整区域内の建築制限

開発許可を受けた区域以外でも制限される

市街化調整区域内の建築制限 の図解

市街化調整区域では、開発許可を受けた区域以外であっても建築が制限されます。原則として、建築には開発許可とは別に知事の建築許可が必要です。例外として、農林漁業用の建築物や公益施設等は許可を受けなくても建築できます。また、調整区域は市街化を抑制する区域なので、用途地域は原則として定められません。開発許可を受けた区域以外での建築も原則として知事の許可が必要になる、という点を見落とさないようにしましょう。

💡 調整区域では、開発許可を受けた区域以外での建築も原則として知事の許可が必要

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