開発行為と特定工作物
「開発行為」になる土地の区画形質の変更

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更をいいます。特定工作物には二種類あり、第一種特定工作物は周辺環境を悪化させるおそれのあるもので、コンクリートプラント等が例です。第二種特定工作物は大規模な工作物で、ゴルフコースや1ヘクタール以上の墓園等が当たります。建築物のための区画形質の変更も開発行為です。とくにゴルフコースは規模を問わず特定工作物に該当する点が頻出です。
💡 開発行為=建築物・特定工作物のための「区画形質の変更」。ゴルフコースは規模問わず該当
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