農地法3条許可が不要な例外
権利移動でも許可がいらない主な場合

農地法3条の許可は権利移動に必要ですが、一定の場合には許可が不要になります。相続や遺産分割による取得は3条許可が不要ですが、農業委員会への届出は必要です。土地収用法による収用も許可不要、国や都道府県が取得する場合も許可不要となります。とくに相続による取得は許可こそいりませんが届出は必要、という点がひっかけで狙われやすいので、許可不要と届出必要を混同しないように区別して覚えておきましょう。
💡 相続による取得は3条許可不要だが、農業委員会への「届出」は必要
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