宅建コーチ
法令上の制限・都市計画法

都市計画区域等の指定権者

誰が区域を指定するか

都市計画区域等の指定権者 の図解

都市計画区域などをどこが指定するかは、区域の広がりによって変わります。都市計画区域は原則として都道府県が指定します。ただし、2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定します。準都市計画区域は都道府県が指定します。原則は都道府県で、複数都府県にまたがるときだけ大臣となる、という区別を押さえておきましょう。

💡 原則は都道府県が指定。2以上の都府県にまたがる都市計画区域は国土交通大臣が指定

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