低層住居専用地域の絶対高さ制限
建物の高さの上限

低層住居専用地域と田園住居地域には、建物の高さそのものに上限を設ける絶対高さ制限があります。対象は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の三つで、いずれも都市計画で10mまたは12mのいずれかが定められます。良好な低層の住環境を守るための制限で、これらの地域以外には適用されません。どの地域が対象かを正確に覚えましょう。
💡 低層住居専用・田園住居地域は、都市計画で定める10mまたは12mの絶対高さ制限がある
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