盛土規制法の許可(宅地造成等)
規制区域内で許可が必要となる規模の例

盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で一定規模の工事を行う場合に、都道府県知事の許可が必要になります。許可が必要となる規模の例として、盛土では高さ1m超のがけを生じるもの、切土では高さ2m超のがけを生じるもの、盛土と切土を合わせる場合は2m超のがけを生じるもの、面積では500㎡超が挙げられます。工事主は許可を受けてから着手する必要があり、規模の数字と許可制である点をおさえましょう。
💡 宅地造成等工事規制区域内では、知事の許可が必要。工事主は許可を受けて着手
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