接道義務
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない

接道義務とは、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないという建築基準法のルールです。原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接することが求められます。道路に接していない敷地には建築物を建てられないため、敷地と道路の関係は重要です。例外として、幅員4m未満の2項道路では、道路の中心線から2m後退するセットバックを行うことで建築が認められます。4m以上と2m以上という二つの数字を混同しないよう注意しましょう。
💡 原則 幅員4m以上の道路に2m以上接すること。2項道路は中心線から2m後退(セットバック)
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