宅建コーチ
法令上の制限・都市計画法

市街地開発事業

面的に市街地を整備する事業

市街地開発事業 の図解

市街地開発事業は、面的に市街地を整備するための事業です。区画道路等を整備して換地する土地区画整理事業、建築物を共同化し高度利用を図る市街地再開発事業、大規模な宅地を供給する新住宅市街地開発事業などがあります。これらの施行区域内では、事業の円滑な遂行を妨げないため、知事等の許可を受けなければ建築等を行うことができません。

💡 市街地開発事業の施行区域内では、知事等の許可なく建築等を行うことはできない

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