道路内の建築制限
道路内には原則として建てられない

道路は人や車の通行のための空間なので、その内部には原則として建築物や擁壁を建てることができません。通行を妨げないことが前提です。ただし例外もあり、地下街のように地盤面下に設ける建築物や、公衆便所・派出所のように公益上必要なもので特定行政庁の許可を受けたものは、道路内であっても建築が認められます。原則禁止と例外の区別が重要です。
💡 道路内には原則建築不可。地下の建築物や、許可を受けた公益上必要なものは例外
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