制限行為能力者の相手方の保護
相手方を不安定な立場から守る制度

制限行為能力者と取引した相手方は、取り消されるか分からない不安定な立場に置かれます。そこで相手方には催告権が認められ、1ヶ月以上の期間を定めて追認するか催告できます。確答がないときは、能力者や保護者宛なら追認、本人である被保佐人等宛なら取消とみなされます。また制限行為能力者が詐術を用いたときは取消権が排除され、もはや取り消せません。
💡 相手方は催告でき、制限行為能力者が詐術を用いたときはもはや取り消せない
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