弁済による代位
弁済した者が債権者の地位を引き継ぐ
弁済による代位とは、債務者に代わって弁済した第三者が、債権者の地位を引き継ぐ制度です。第三者が債権者へ弁済すると、債権者が持っていた抵当権などの担保権を、弁済した第三者が引き継いで行使できるようになります。ただし行使できるのは求償権の範囲に限られ、その範囲で債務者に対して担保権等を代位行使する形になります。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 第三者が弁済すると、債権者が持っていた抵当権等の担保権を、求償権の範囲で代位行使できる
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