抵当建物の明渡猶予
抵当権に対抗できない賃借人の保護

抵当権設定後に賃借した建物の賃借人は、抵当権に対抗できません。そのため競売で買受人が現れて所有者となった場合、本来は明渡しを求められる立場です。しかし、すぐに明渡しを迫られるわけではなく、買受人の買受時から6ヶ月間は明渡しが猶予されます。これにより、対抗できない賃借人も一定期間の保護を受けられる仕組みになっています。
💡 抵当権に対抗できない建物賃借人は、競売の買受人の買受時から6ヶ月間は明渡しが猶予される
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