不法行為の成立と時効
要件と損害賠償請求権の消滅時効

不法行為が成立するには、故意または過失による加害行為があり、それによって損害が発生し、行為と損害との間に因果関係があることが必要です。これらを満たすと被害者は加害者に損害賠償を請求できます。この損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消滅します。2つの期間の起算点と長さを区別して覚えましょう。
💡 損害賠償請求権は、損害・加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で時効消滅
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