共有物の分割
協議が調わなければ裁判所へ

共有物の分割は、各共有者がいつでも請求できるのが原則です。まず共有者間の協議で分割方法を決め、協議が調えばその方法で分割します。協議が調わないときは、裁判所に分割を請求でき、現物分割や代金分割などの方法がとられます。なお、5年を超えない範囲であれば分割をしない旨の不分割特約を結ぶこともできます。請求の自由と裁判分割の流れを押さえましょう。
💡 各共有者はいつでも分割請求できる(5年以内の不分割特約は可)。協議不調なら裁判所が分割
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