普通保証 vs 連帯保証
保証人が使える「抗弁」のちがい

普通保証と連帯保証は、保証人が使える抗弁のちがいで比較されます。普通保証の保証人は、まず主債務者に請求するよう求める催告の抗弁、主債務者に資力があることを示す検索の抗弁、複数保証人で負担を分け合う分別の利益の3つを持ちます。これに対して連帯保証人は、これら3つの抗弁をすべて持ちません。そのため連帯保証は債権者にとって極めて有利な保証となります。3つの抗弁の有無で両者を区別できるようにしましょう。
💡 連帯保証人は3つの抗弁すべてを持たない(債権者に極めて有利)
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