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民法(権利関係)・売買

解約手付による解除

相手方が履行に着手するまでは解除できる

解約手付による解除 の図解

解約手付による解除は、交付された手付を使って契約を解除できる制度です。手付が交付されると解約手付と推定されます。解除できるのは、相手方が履行に着手するまでの間です。自分がすでに履行に着手していても、相手方が着手していなければ解除できますが、相手方が着手してしまうと解除できなくなります。解除の方法は、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して行います。着手の有無と倍返しの仕組みが頻出です。

💡 買主は手付を放棄、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できる

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