履行遅滞による契約解除
催告してから解除するのが原則
履行遅滞による契約解除は、いきなり解除できるのではなく、原則として催告を経る必要があります。まず債務者が期限に履行しない履行遅滞の状態が生じ、次に債権者が相当の期間を定めて催告します。その期間内に履行がなければ、契約を解除できます。ただし不履行が軽微なときは解除できません。なお、場合によっては催告をせずに解除できる無催告解除が認められることもあります。相当期間を定めた催告という流れを軸に覚えましょう。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 不履行が軽微なときは解除できない。無催告解除が認められる場合もある
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