区分所有法の決議要件
集会の決議に必要な賛成割合

区分所有法では、集会の決議に必要な賛成割合が頻出です。日常的な事項を決める普通決議は、区分所有者および議決権の各過半数で成立します。規約の変更や共用部分の重大変更には、各4分の3以上の賛成が必要です。そして建替え決議には各5分の4以上というより重い要件が課されます。建替えだけが5分の4、規約変更や重大変更は4分の3と覚えると整理しやすいです。割合と対象事項の組み合わせを正確に押さえましょう。
💡 建替えだけが「4/5」。規約変更・重大変更は「3/4」
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