法定相続分
配偶者と他の相続人の組み合わせ
法定相続分は、配偶者と他の相続人の組み合わせで決まります。配偶者は常に相続人となり、相続人の順位は①子、②直系尊属、③兄弟姉妹です。配偶者と子が相続人のときは配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属のときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となります。配偶者の取り分が順位の低い相続人と組むほど大きくなる点を意識して覚えましょう。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 配偶者は常に相続人。順位は ①子 ②直系尊属 ③兄弟姉妹
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