普通借家 vs 定期借家
更新・契約方法・中途解約のちがい

借家にも普通借家と定期借家があり、更新・契約方法・存続期間で比較されます。普通借家は契約の更新があり、貸主が更新を拒絶するには正当事由が必要です。契約方法は口頭でも可能で、存続期間は1年以上とされます。一方、定期借家は更新がなく、存続期間に制限はありません。ただし定期借家は書面で契約し、かつ事前に書面で説明することが必須で、これを欠くと普通借家になってしまいます。書面要件の重要性を押さえましょう。
💡 定期借家は「書面で契約+事前に書面で説明」が必須。欠けると普通借家になる
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